開業のための経費はどこから?

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開業のための経費はどこから?

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は「開業のための経費」について解説します。

開業費は、事業を開始するためにかかった費用を指します。節税にも大きく寄与するため、開業費にできる範囲についてきちんと理解しておく必要があります。

開業費とは?

開業費とは、開業日までの準備活動に使ったお金のことを指し、別名で「開業準備費」とも呼ばれています。業種にもよりますが、開業を決意してから実際に営業を開始するまでにはさまざまな出費が発生します。

また、開業費は節税にも寄与する重要な費用で、特別な控除として取り扱う事が可能です。開業する前にかかった出費の記録は領収書などで残しておくなどして、しっかりと管理しましょう。

開業費は経費ではなく「繰延資産」という資産の科目で、償却することができます。繰延資産を資産の科目で一旦処理しその後毎年少しずつ経費にしていくことで、節税において大きなメリットをもたらします。

なぜこのような処理をするかというと、「開業前の準備費用があるから今後ずっと仕事をしていくことができる。つまり開業年度だけの費用ではなく、それ以降の年度にも影響するため開業年度だけの経費にはならない」という考え方があるからです。

開業費の範囲

開業費として認められる費用には、個人と法人の場合で違いがあります。個人の場合には、主に以下のようなものが開業費として認められます。

個人の場合

  • 開業のためのセミナーへの参加費用
  • 調査のための旅費、ガソリン代
  • 通信費用
  • 打ち合わせ費用
  • 関係先への手土産
  • 開業までの借入金利子
  • 広告宣伝費
  • パソコン購入費用

法人の場合

  • 研修費
  • 広告宣伝費
  • 市場調査費用
  • 印鑑作成費用
  • 名刺制作費用
  • その他特別に支出した費用

開業費として処理する期間

開業費として認められる費用は、開業にあたって使った出費であれば何年前のものでも構わなく、法律による制限などはありません。重要なことは、「その出費が開業のために使用したかどうか」ということです。

しかし、数年前に出た出費を開業費として扱うことは現実的にはあまりありません。もし数年以上前の出費を開業費として扱う際は、開業に使用したという証拠をきちんと残しておきましょう。

開業費を上手く使うポイント

開業前に発生した費用も開業費として償却できる

開業前は帳簿をつける前の期間ですが、その間に発生した出費も開業日として償却することができます。先述したように、開業前に開業のために使った出費は、何年前のものでも原則開業費として取り扱い可能です。

ただし、一般的には半年前から1年前の間までがさかのぼれる期間とされており、あまりにも昔の費用を開業費として扱うことは税務署に不審に思われる可能性があります。そのため、開業費として扱う出費はすべて説明できるように証拠を残しておきましょう。

発生した費用のレシートや領収証は保管する

開業費として発生した費用のレシートや領収書は、きちんと保管しておきましょう。証拠が残っていないと、開業費としての計上が認められないケースがあります。

ただ、以下のようなレシートや領収書を発行できない費用は、自身で出金伝票を残すことで開業費として計上できる場合があります。

  • 慶弔費用
  • 金額の少ない旅費交通費
  • 接待を割り勘で支払った費用 など

レシート・領収書・出金伝票のいずれにしろ、きちんと保管していなければ開業費として扱うことが難しくなります。紛失しないためにも、保管場所を決めるなどの工夫をすることがおすすめです。

仕訳帳と減価償却資産台帳に正確な記帳を行う


開業費の合計金額が10万円を超えた場合は、仕訳帳と減価償却資産台への正確な記帳が重要です。それぞれの記帳のポイントは以下のとおりです。

仕訳帳に開業費を記帳するポイント

  • 「開業費」は資産の科目に記帳する
  • 「開業償却費」は経費の科目に記帳する

具体的な記帳方法や仕訳帳の使用方法については、以下の記事を参考にしてください。

減価償却資産台帳に開業日を記帳するポイント

  • 開業費は「繰越資産」になることを理解する
  • 減価償却・取得・売却等の経緯を正確に記帳する

開業費の償却を行うためには、減価償却資産台帳にも忘れずに記帳しなければいけません。

まとめ

開業費は、開業するためにかかった費用のことで、きちんと計上することで節税に大きなメリットをもたらします。しかし、まずは開業費がどのようなものかきちんと理解し、開業費として認められるために領収書を残したり仕訳帳に正確に記帳したりしなければいけません。

開業後の営業をより有利にするためにも、開業費の扱い方をしっかりと理解し、節税対策を進めましょう。

上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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