マイクロ法人
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「マイクロ法人」について解説します。
マイクロ法人を設立することで、税制のメリットだけではなく、社会的な信用を得られやすくなります。
マイクロ法人とは?

マイクロ法人とは、従業員を雇わず代表者自身が1人で事業活動を行う会社をいいます。マイクロ法人は、個人事業主やフリーランスが、税金や社会保険料を節減するために設立することが多い会社形態です。
マイクロ法人には、株主や複数の従業員はいません。一般的な会社は株主を広く集めて投資を募り、役員や従業員などを抱えて事業活動を行いますが、マイクロ法人は株主や役員、従業員を置かずすべてを代表者1人が背負います。
しかし会社法では、非公開の会社の役員や株主の人数の制限はないので、法律上は一般的な会社とマイクロ法人は同じ扱いとなります。
そのため、マイクロ法人を設立するときには、会社法に則った手続きが必要です。また、会社設立登記も行わなければいけません。一般の会社が事業を拡大することを目的としているのに対して、マイクロ法人は株主への利益還元を行う必要はなく、節税を主な目的としている点が異なります。
マイクロ法人と個人事業主との違い
マイクロ法人と個人事業主は、法人化しているかどうかが違うだけで働き方に関しては大きな違いはありません。
しかし、マイクロ法人にすることで、税務上のメリットを受けられます。フリーランス (個人事業主)として事業を行うよりも法人化した方が節税効果があるため、マイクロ法人を立ち上げる人も少なくありません。個人事業主が事業を始めるときには、税務署に開業届を提出する必要があります。しかし会社の設立には、定款を作成したり、法務局で法人登記を行ったりする必要があります。
マイクロ法人のメリット

マイクロ法人のメリットは、主に以下の2点です。
- 所得税や住民税の節税ができる
- 社会保険料の削減が可能になる
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
所得税や住民税の節税ができる
マイクロ法人を設立すると所得税や住民税を節税できます。事業の利益をマイクロ法人で計上することで、マイクロ法人から年間1,625,000円以下の役員報酬を受け取れます。役員報酬を受け取ると給与での所得が550,000円下がるため、給与所得控除が受けられ所得税と住民税をその分抑えることが可能です。
社会保険料の削減が可能になる
個人事業主の場合は、国民健康保険や国民年金を支払います。一方でマイクロ法人の役員の場合は、会社の健康保険や厚生年金へ切り替えられるので、マイクロ法人で受け取る役員報酬を軽減することが可能です。そのため健康保険料や厚生年金保険料の支払い額を減額できる特徴があります。
社会保険料の節約は、個人事業主として事業を継続しながら、別の事業でマイクロ法人を設立している場合、特に大きなメリットがあります。個人事業主とマイクロ法人の両方を持っていれば、個人事業主としての社会保険の加入は必要ありません。
マイクロ法人のデメリット

マイクロ法人のデメリットは、主に以下の3点です。
- 経理業務や事務手続きのコストが増加する
- 会社の設立費用や維持費用が発生する
- 赤字でも納税が発生する
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
経理業務や事務手続きのコストが増加する
マイクロ法人を設立すると個人事業主のときよりも経理業務や事務手続きに手間がかかります。個人事業主の場合は、年に1回確定申告をすれば終わりですが、マイクロ法人を設立すると確定申告だけではなく決算申告を行わなければいけません。
貸借対照表や損益計算書、株主資本等変動計算書、勘定科目内訳明細書や法人事業概況説明書などの書類作成と提出が必要です。自分でこれらの複雑な書類を準備できない場合は税理士に依頼することになり、そのコストも発生します。
会社の設立費用や維持費用が発生する
マイクロ法人を設立するときの費用やランニングコストが発生する点もデメリットです。一般的な株式会社の場合は、設立に220,000〜240,000円程度、合同会社なら75,000円程度必要です。
税金や社会保険料の節減が目的の場合は、マイクロ法人の設立費用やランニングコストが上回らないかをあらかじめ確認する必要があります。
赤字でも納税が発生する
マイクロ法人を設立すると、赤字経営のときも法人税を支払わなければいけません。個人事業主の場合は、赤字なら所得税や住民税は免除されて支払う必要がありませんが、法人化すると赤字でも均等割の法人住民税は納付しなければいけません。
マイクロ法人を設立する際の注意点
マイクロ法人の設立に関する注意点を把握しないまま、法人化することで税務署から脱税行為に疑われてしまうリスクもあるのです。
マイクロ法人を設立する際の注意点は、主に以下の2点です。
- 会社員がマイクロ法人を設立しても社会保険料の節約はできない
- 脱税行為だと判断されないようにする
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
会社員がマイクロ法人を設立しても社会保険料の節約はできない
会社員で仕事をしている人が、マイクロ法人を設立することは可能です。
しかし、社会保険料の節約はできません。会社員は、雇用されている会社で社会保険を負担してもらっているため、マイクロ法人で社会保険料を支払うことはできません。
脱税行為だと判断されないようにする
個人事業主や会社員がマイクロ法人を設立すること自体に違法性はありませんが、脱税行為に疑われないようにすることが重要です。
マイクロ法人を設立しても事業活動の実態がないと疑われると、ペーパーカンパニーで租税回避や脱税行為ではないかと判断される可能性があります。この場合は、税務署から調査が入ることもあります。
まとめ:マイクロ法人設立の相談は、翔彩サポートまで
マイクロ法人といっても法人格には違いありませんので、単に節税目的で行うのではなく、設立する意味合いをしっかりと決めた上で進めるようにしましょう。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。