開業費として認められないものとは?

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開業費として認められないものとは?

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は「開業費として認められないもの」について解説します。

開業の準備のために支払ったものでも開業費として認められないケースがありますので、事前に把握しておくことが大切です。
具体的にどのような費用が開業費に認められないのかをご紹介します。

10万円を超える固定資産

原則、10万円以上かかる設備消耗品は、資産で計上します。
例えば、IT分野で使用する専門的なソフトウェアは数百万円にも及ぶこともあり、その場合は準備期間に購入したものでも資産で計上しなければなりません。

パソコンや応接セットなどの高価な有形固定資産は、減価償却する必要があります。
減価償却の場合、資産ごとの法定耐用年数に応じて購入費を数年に分けて経費に計上することになります。

資産取得に要した費用

事業を営むために、店舗や事務所の契約、電気・水道・ガスの契約、商品や材料の仕入れなどが必要となります。
これらは事業における資産となり、資産の取得にかかった費用は開業前であっても開業費として認められません。

具体的に、開業費に計上できない資産取得にかかる費用は下記のとおりです。

  • 店舗・事務所などの契約で支払う敷金や礼金
  • 材料や販売する商品の仕入代金
  • 水道光熱費
  • 従業員の給料など

領収書がないもの

領収書や明細書などが残っていない場合も、開業費にできないので注意してください。
領収書や明細書がないといつ購入や支払いが行われたか明確にできず、開業のための支出であったのか証明できないため、開業費として認められません。

開業費として計上するためにも、購入時や支払いの際は領収書・明細書を受け取り、紛失しないようにしっかり管理してください。
また、法人の設立のために現物出資を行った場合も、開業費にはならないので要注意です。

開業費を償却する際のポイント3つ

領収書の絶対保管

正しく帳簿を付けるためには、証拠が必要です。
購入や支払いの時に交付される領収書やレシートなどは開業費の裏付けとなるので、必ず受け取ってなくさないように保管してください。

バスや近距離の電車などの交通費、接待交通費の割り勘、慶弔費用など一部の費用で領収書を交付できない場合は、自ら出金伝票を書いて保存しても問題ありません。
その場合、支払いが発生した理由を記録しておくと信頼性の高い資料となる上に、後から見返した時にいつの支出だったのか一目でわかります。

管理は仕訳帳を活用する

開業費の合計が10万円以上になる場合は、仕訳帳を使って管理することをおすすめします。仕訳帳は、すべての取引きを日付順に記録した帳簿です。
複式簿記では、総勘定元帳などと併せて必ず作成する帳簿のひとつです。

仕訳の際は、資産の科目を「開業費」、経費の科目は「開業償却費」や「繰延資産償却」などを用いて仕訳帳に入力してください。

なお、開業費の合計が10万円未満であれば、通常の経費計上の仕訳記入で問題ありません。

任意償却の場合は費用を自由に設定可能

開業費の償却期間は5年という考え方がありますが、必ず均等償却しなければならないルールはなく、任意償却によって償却額を自由に設定することが可能です。
黒字経営で初年度に全額償却できれば、事業での課税所得を大幅に減らせるメリットがあります。

しかし、開業後、数年の時点では売上げが伸びずに赤字が続いた場合は、5年で均等償却するのが難しいこともあるかもしれません。
任意償却で設定できる金額の範囲は、0円から前末期までの未償却残高までであれば自由に設定できるので、開業費を無理なく経費計上するには、任意償却が最適です。

また、均等償却のように5年間という期間の制限もありません。任意償却であれば、開業から5年以上経過していても未償却残高を経費に計上することが可能です。

まとめ

開業でかかった費用は、経費に計上することで事業所得を減らせるため、法人税や個人の所得税などの節税につながります。
開業の準備で発生した費用も開業費として経費に計上可能です。

そのため、開業費は正しく帳簿付けと資料・領収書などの保管を行い、しっかり経費計上できるようにしておきましょう。
また、10万円以上の固定資産や資産取得のための支出は開業費と認められない点にも注意してください。

上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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