個人事業が開業時に行うこと
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「個人事業が開業時に行うこと」について解説します。
個人事業主として開業するには、開業準備の他に、開業届をはじめとする書類の提出、業種によっては許認可の申請なども必要になります。対応に漏れがあると、開業するのに時間がかかったり、確定申告で節税効果を得られなかったりするかもしれません。
開業準備や書類の提出を漏れなく行うには、やることをリスト化して、順番に進めていくようにしましょう。
開業時の個人事業主のやることリスト
個人事業主として開業するには、次の手続きが必要となります。
- 事業計画を立てる
- 国民年金、国民健康保険への切り替え
- 開業届の提出
- 青色申告承認申請書の提出
- 資金調達
事業計画を立てる
開業にあたっては、まずどのような事業でどうやって収益を上げていくかを具体的にまとめた事業計画を立てましょう。
開業する事業内容を具体化するときには、扱う商品やサービスの他に、価格設定、ターゲット、販売形態、集客方法なども考える必要があります。
また、自分の提供する商品やサービスを顧客に選んでもらえるよう、市場や競合他社を分析し、差別化を図ることを意識してみてください。
事業計画が固まったら、資金調達や営業開始後の目標確認に使用する事業計画書に落とし込んでいきます。
国民年金や国民健康保険への切り替え
会社員の場合は勤め先の社会保険に加入していますが、個人事業主になる場合は、基本的に国民年金と国民健康保険に加入することになります。
会社員から個人事業主に変わる場合は、勤務先の社会保険から、国民年金と国民健康保険へ切り替える手続きが必要です。会社を退職した日から14日以内に、住所地の市町村役場で切り替え手続きを行いましょう。
また、健康保険については、退職後の翌日から2年間は会社員時代の健康保険に継続して加入できる健康保険任意継続制度を利用できます。健康保険任意継続制度を利用すれば、会社が負担していた保険料を自分で納めることになりますが、扶養家族がいる場合、世帯全体での健康保険料を国民健康保険よりも抑えられる可能性があります。
開業届の提出
個人事業主として開業するには、納税地を所轄する税務署に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出する必要があります。
開業届の提出期限は、事業を開始などの事実があった日から1か月以内です。
提出期限を過ぎても特に罰則はありませんが、開業届を提出しなければ、青色申告で確定申告を行うことができません。
青色申告承認申請書の提出
確定申告で最大65万円の青色申告特別控除を受けられる青色申告を行うには、開業届を提出したうえで、開業日から2か月以内に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
個人事業主が行う確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があり、青色申告なら最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。ただし、青色申告を行うためには、所轄の税務署に所得税の青色申告承認申請書の提出が必要です。提出期限は、開業日が1月1日~15日ならその年の3月15日まで、1月16日以降なら開業日から2か月以内となります。
資金調達
個人事業主の開業準備には、資金調達も必要です。
業種によって開業準備にかかる費用は異なりますので、事業計画を立てる際にコストと売上を予測して、必要な資金を調達するようにしましょう。
開業時に準備しておく資金の目安は、開業後すぐに事業が安定するとは限らないため、開業時の初期費用に加えて、運転資金6か月分です。
初期費用は店舗やオフィスの敷金・礼金、内装費などの設備資金、運転資金は毎月かかる家賃や水道光熱費、仕入れ代金、人件費などが該当します。
まとめ
会社員とは異なり、個人事業主は、税金や社会保険などの手続きも全て自分で行わなければなりません。
何をしなければいけないかはご自身で一度調べてみましょう。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。