社員旅行は経費になる?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「社員旅行が経費になるか」について解説します。
社員旅行は社員の交流やモチベーションアップだけでなく、費用は福利厚生費になるため、節税にもつながります。ただし、福利厚生費として認められるためには、一定の条件をクリアしなければなりません。
福利厚生費として認められる3つの条件
福利厚生費として認められるためには、社会通念上妥当な内容であることや、すべての従業員・役員を平等に取り扱うべきとして、次の3つの条件を満たす必要があります。
社員旅行の期間
- 国内旅行:旅行期間が4泊5日以内であること
- 海外旅行:海外での滞在日数が4泊5日以内であること
参加人数
社員旅行の参加割合が、社員全体の人数の50%以上であることが条件となります。
社員全体には、正社員だけでなく非正規雇用のパートやアルバイトも含むため、注意が必要です。
また、工場や支店、事業所ごとに社員旅行を実施する場合については、それぞれの職場ごとの人数に対して50%以上参加することが条件となります。
会社負担額
社員旅行の場合は、その旅行によって従業員が得る経済的利益が少額の場合は、給与課税が行われません。上限金額については、法律で明確に規定はされていませんが、過去の判例や国税庁の示している事例によると、社員1人あたりの会社負担として10万円程度が上限と考えられています。
福利厚生費として認められないケース
条件をすべて満たしていたとしても、以下のようなケースについては社員旅行に該当しないと判断されて、福利厚生費として認められない可能性があります。
プライベート感が強い旅行
行き先や旅行日程などを従業員が自由に決めている場合については、プライベートな旅行とみなされてしまい、従業員の給与所得として課税対象となる可能性があります。
成績優秀者のみの旅行
従業員を限定して社員旅行を実施することは、モチベーションアップなどには一定の効果があります。ただし税制上は、参加者を限定することになってしまい「参加割合が全体人数の50%以上」という条件を満たさないので、福利厚生費としては認めらず、その旅行にかかる費用は従業員の給与所得として課税されます。
目的の不明確性
旅行の目的をゴルフに限定した場合、旅行に参加してもゴルフには参加できない人がでてくるでしょう。この場合、社内行事としては一般的ではなく、福利厚生の目的から外れると考えられて、ゴルフを行う特定の従業員や役員への給与として課税される可能性が高くなります。
取引先も参加している場合は「交際費」として計上することになります。
この他にも役員のみの旅行であったり、取引先や家族のみの旅行の場合は福利厚生費として経費算入することは認められていません。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
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