役員退職金はいくらまで支給して良いの?

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役員退職金はいくらまで支給して良いの?

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

役員が退職するとき、通常の退職金規程にはない「役員退職金(役員退職慰労金)」を支給することができます。

役員退職金は全額を損金に算入し、法人税などを節税できるため、役員側だけでなく企業側にもメリットがあります。

しかし、高額な役員退職金は資金繰りを悪化させたり、税務調査で否認されたりするリスクがあります。

功績倍率法や1年当たり平均法などの計算方法を活用し、適正な金額の役員退職金を支給しましょう。

この記事では、役員退職金の概要やメリット・デメリット、計算方法や損金算入の時期について解説します。

役員退職金とは?

役員退職金とは、役員が退任した際に支給する退職金です。「役員退職慰労金」の科目で計上されるのが一般的で、取締役や監査役が会社を退任するときに、役員の在任中の職務の遂行に対する対価として支払われます。法人税では取締役の退任登記をせずに社長から会長になったりと、実質的に退職したのと同様になれば退職金の支給も認められます。

金額も多額になることが多く、企業側にも節税対策や事業承継対策としてのメリットがあります。ただし、役員退職金の金額が合理的でない場合、税務調査で否認されるリスクもあります。また、多額の資金を要するため資金繰りの悪化に繋がるデメリットもあります。

一般的な退職金との違い

一般的な退職金の場合、就業規則の退職金規程に基づいて支給します。

退職金規程の作成は法律上の義務ではありませんが、従業員とのトラブル防止のため、退職金規程を設ける企業が一般的です。

一方、役員退職金は就業規則の退職金規程にかかわらず支給できます。

ただし、役員退職金を支給するには、定款の規定か、株主総会の決議が必要です。

もし、株主総会の決議がスムーズに進まなかった場合、役員退職金を支給することはできません。

 役員退職金の支給には「退職の事実」が必要

2011年の税制改正により、役員退職金の取り扱いが見直されました。

役員退職金を支給するには、形式的な退職ではなく、明確な「退職の事実」が必要です。

例えば、以下のような事情が認められる場合、役員退職金を支給することができます。

  • 役員が常勤の役員ではなく、非常勤の役員になった場合
  • 役員が取締役から監査役になった場合
  • 役員の分掌変更(地位や職務内容の変更)により、役員報酬が減少した場合

ただし、役員報酬が減少しただけでは役員退職金を支給できません。役員の勤務状況などから、役員が退職した事実を明確に確認できる必要があります。

役員退職金を支払うメリットとデメリット

役員退職金を支払うメリットは、役員側だけでなく企業側にもあります。

役員退職金は全額を損金に算入できるため、法人税などの節税対策として役員退職金を設ける企業も存在します。

しかし、高額な役員退職金は資金繰りを悪化させたり、税務調査で否認されたりするリスクもあります。

役員退職金を支払うメリット・デメリットを解説します。

企業側のメリット

役員退職金は一般的な退職金と違い、その全額を損金に算入することができます。

そのため、役員退職金を計上することで所得を圧縮し、法人税などを節税することができます。

また、役員退職金は社会保険料の算定基礎である標準報酬月額には含まれません。

そのため、役員退職金を支払う際、企業側は社会保険料を納付する必要がないのもメリットです。

役員側のメリット

役員退職金は税務上「退職所得」に該当します。そのため、役員退職金を受け取った役員は所得税が課せられます。しかし、退職所得は退職所得控除があるなど税務上優遇されており、税負担が軽いのが特徴です。国税庁によると、役員退職金にかかる所得税は、以下の計算式で求められます。

退職所得の金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2

所得税=退職所得の金額×所得税率-所得控除額

役員としての勤続年数が5年を超える場合、退職所得の金額は退職所得控除額を差し引いた後で2分の1になります。

役員退職金は税負担が軽いため、役員側にもメリットがあります。

役員退職金のデメリット

一方、役員退職金のデメリットは2つあります。

  • 資金繰りの悪化につながるリスク
  • 税務調査で否認されるリスク

役員退職金の支給額は企業が自由に決められます。

しかし、役員退職金として多額の資金を拠出した場合、企業の資金繰りの悪化につながるリスクがあります。また、所轄の税務署によって役員退職金の金額が不当に高額であると判断されるた場合、税務調査で否認され、損金に算入できない可能性もあります。

役員退職金の計算方法

役員に対する退職金は、不当に高すぎなければ損金に算入することができます。
「退職金の金額が適正であるか」「損金計上時期に問題はないか」「退職金を支給するための手続きはされているか」などは、十分に注意して処理を行うことが重要です。

役員退職金の計算方法として、「功績倍率法」「1年当たり平均法」の2つを紹介します。

功績倍率法

役員退職金の適正額 = 最終月額報酬 × 勤続年数 × 比較法人の功績倍率

この功績倍率を高く設定すると、役員退職金が高額になってしまいますので、税務調査の際に不相当に高額な部分については損金として認めてもらえないことがあります。(代表取締役の功績倍率が3倍を超えると税務署に目を付けられると昔から言われております)役員退職金を支払う際には、予め、役員退職金規定を整備して、適正な功績倍率を決めておくことが必要です。

1年当たり平均法

1年当たり平均法は、主に企業会計よりも紛争処理において用いられるけいさんほです。1年当たり平均法では、規模や業種が類似した同業他社の退職金の金額を基準として役員退職金を計算します。1年当たり平均法での計算式は以下の通りです。

役員退職金額=1年当たり退職金×勤続年数

役員退職金はいつ経費となるか?

役員退職金が損金として計上できる時期(損金算入時期)は、原則として、株主総会の決議等によりその支払額が具体的に確定した日の属する事業年度になります。ただし、役員退職金を実際に支払った日の属する事業年度に損金として計上することも認められています。

したがって、決議日と支給日の間で決算をまたぐ場合には、決議日の属する事業年度で計上したい場合は未払計上が認められます。

また、分割払いも認められておりますが、3年を超えるようですと役員側での所得税の計算で退職所得ではなく退職年金として取り扱われ税金も多くなってしまう可能性があります。

上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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