社会保険や税金上の扶養

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社会保険や税金上の扶養

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は「社会保険や税金上の扶養」について解説します。

扶養の範囲内とは?

扶養の範囲には、会社員などで働く配偶者の健康保険や年金などの「社会保険上の扶養」と配偶者控除・配偶者特別控除の「税制上の扶養」の2つがあります。

パートで扶養内に収めるには、それぞれ年収の上限が設けられています。

社会保険の扶養とは?

社会保険の扶養とは、パート主婦の場合は夫の会社の社会保険の扶養に入ることを指します。扶養に入ることで、夫の負担も変わらず、妻の国民年金や健康保険の保険料負担がなくなります。

一方、学生やフリーターで親などの会社の社会保険の扶養に入っている人は健康保険のみが対象のため、20歳以上なら国民年金保険料の支払いは必要です。
妻がパート先の社会保険へ加入すると夫の扶養から外れることになります。

また、年間の収入が130万円を安定的に超えそうと判断されると、パート先の社会保険に加入条件を満たさなくても、夫の扶養から外れます。

税金上の扶養とは?

パート主婦に関係する税制上の扶養には、配偶者控除・配偶者特別控除があります。

配偶者の夫が会社員でも自営業でも条件があえば適用され、夫の所得税と住民税が控除されます。

控除額は、パート年収150万円以下を満額に徐々に減り、年収201万円まで控除額があります。

一方、学生やフリーターで親などの扶養に入っている場合は、バイト年収103万円以下までが扶養内となります。
税制上で使う年収は、その年の1月から12月の合計で、掛け持ちや途中で退職したパート代も足します。

「年収の壁」130万円超え2年連続まで扶養OK

年収が一定額に達すると年金などの社会保険料負担で手取りが減ってしまう「年収の壁」を巡り、政府がまとめた対策パッケージの概要が判明した。基準額を超えても、条件を満たせば一定期間は保険料負担が生じないようにすることなどが柱だ。岸田首相が25日に概要を発表し、10月から順次対策を実施するようになっています。

厚労省は今月から、2025年の年金制度改革に合わせた「年収の壁」解消策の議論を、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の年金部会で始めている。年金制度改革が実施されるまでの間、政府は今回の対策でできる限り就労促進を図りたい考えです。

上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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