高級車節税の真実とは!?仕組みと落とし穴
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、節税の鉄板となりつつある「高級車節税」について解説します。
法人や個人事業主で利益が大きく出たときに「節税対策」や「決算対策」としてよく挙げられるものの一つが、高級車を購入しその代金を経費計上する方法です。
しかし、仕組みや本来の意味を知らずに実践しているケースをよく見かけます。
事業の為が前提
高級車の購入代金を経費計上するには、購入する高級車が「事業のため」に利用されるものでなければいけません。
事業活動に自動車が実際に必要であることはもちろん、高級車の場合、なぜその自動車でなければならないかという理由が必要です。
この点については、「経営者として高級車に乗っていることで、取引先や営業先からの信用を得やすいというメリットがある」などの理由が代表的なものとして挙げられます。
必要もないのに高級車を購入するのは、単なる無駄遣いです。会社の資金繰りの面を考慮しても得策とは言えないでしょう。
世の中で「節税」「決算対策」と呼ばれる方法のなかには、単なる無駄遣いにすぎないものがかなり紛れ込んでいます。
仮に税金を減らすことができても、それ以上のキャッシュが流出してしまうのでは、本末転倒です。
あくまでも、事業に必要な範囲内であることが重要なのです。
個人事業主の場合、注意が必要なのが、私用に使用する場合は全額経費計上することが認められないということです。「家事按分(かじあんぶん)」といって、その分を差し引いて税金を計算しなければなりません。
新車なら経費計上額は33.4%以下?
国税庁HP「主な減価償却資産の耐用年数表」によると、高級車の耐用年数は6年です。
購入初年度に全額経費計上できず、6年間かけて経費計上しなければなりません。
減価償却費の計上方法には「定率法」と「定額法」がありますが、法人を前提として話をすすめるため「定率法」を使います。詳細な説明と計算は過去のコラムを参照ください。
法定耐用年数6年の場合、定率法では購入初年度に33.4%を経費計上できます。
注意点として、減価償却費は「月割り」で計上しなければなりませんので、たとえば、12月決算で、10月に1,000万円の高級外車を新車購入して同月から使用した場合、その年度に経費計上できるのは3ヵ月分しか計上できませんので1,000万円×33.4%×12分の3=約83万円となり、購入額の8.3%にとどまります。
中古車の場合であれば、新車よりも減価償却算入額は増えますが、考え方は同じです。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。