インボイス制度が始まったときの独占禁止法への対応

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インボイス制度が始まったときの独占禁止法への対応

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は『インボイス制度が始まったときの独占禁止法への対応』ついて解説していきます。

免税事業者と取引条件を見直しを!

インボイス制度実施後、仕入税額控除を行うためには仕入先からインボイスの発行を受け取る必要があります。
インボイスを発行出来ない免税事業者への仕入代や外注費については、仕入税額控除のできない金額が生じ、負担が増加することになってしまいます。

皆さんの中でも、この負担の増加を回避するために対応策を検討しているかと思いますが、対応の方法や内容によっては独占禁止法や下請法で問題になる恐れがありますので、ご注意ください。

取引単価の引き下げ

交渉等が形式的なものに過ぎず、仕入側の事業者(買手)の都合のみで著しく低い価格を設定し、免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格を設定した場合には優越的地位の濫用として問題となります。

商品やサービスの受領拒否等

仕入先から商品を購入する契約をした後において、仕入先がインボイス発行事業者でないことを理由に商品の受領を拒否することは、優越的地位の濫用として問題となります。

協賛金等の負担の要請等

取引価格を据置きしてあげる代わりに、取引の相手方に協賛金や販売促進費等という別の名目で金銭の負担を要請することは、その算出根拠等が仕入先との間で明確になっておらず、仕入先にあらかじめ計算できない不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となります。

購入や利用の強制

取引価格の据置きを受け入れる代償として、当該取引に係る商品等以外の商品等の購入を要請することは、仕入先が事業遂行上必要としない商品等であり、その購入を希望していないときであったとしても、優越的地位の濫用として問題となります。

取引の停止

免税事業者である仕入先に対して、一方的に免税事業者が負担していた消費税額も払えないような価格など著しく低い取引価格を設定し、不当に不利益を与えることとなる場合であって、これに応じない相手方との取引を停止した場合には、問題となるおそれがあります。

登録事業者になるよう半ば強制する指示など

課税事業者にならなければ、取引価格を引き下げるとか、それにも応じなければ取引を打ち切ることにするなどと一方的に通告することは問題となるおそれがあります。

いずれにしても買手側の事業者には取引先選択の自由があるため、取引価格の引下げや行為そのものが直ちに問題となるわけではないため、事情の変更にあった取引先との適切な協議や交渉を行う必要があります。

上記の内容以外にもインボイス制度について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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