書面添付制度をご存知ですか?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は『書面添付制度』について解説していきます。
一度、税務調査が行われると約80%の確率で追徴課税になっているそうです。
経営者だったら、できるだけ避けたい「税務調査」。選ばれにくくなる制度があるのをご存知でしょうか?
書面添付制度とは?
書面添付制度とは、税理士法第33条の2と第35条に規定される意見聴取制度の総称のことです。
具体的には、税務申告書等を作成した税理士による税務署に対する所見表明であり、税理士が税務署に対して「この申告書類は適正です」と専門家としてのお墨付きを与えるものになります。
書面添付制度を利用している場合には、税務署は納税者に対して税務調査を通知する前に、添付書面に記載されている事項について、担当税理士に対して意見を述べる機会を与えなければならないこととされています。
したがって、税務署はいきなり店舗や自宅にやってきて税務調査に入ることができなくなります。
税務調査の前に、一度税理士からの意見聴取というワンクッションが置かれることになります。
税務署は、この税理士に対する意見聴取によって申告書の内容に問題が無いと判断すれば、税務調査を省略します。
なお、書面添付制度は税理士にだけ認められた権利です。
所得税における税理士の関与割合は約20%に対し、書面添付の割合はわずか1%強しかありません。
一方、法人税については、約90%が税理士と顧問契約又は決算の依頼等により、何らかの関与をしている状況ですが、書面添付の割合はわずか10%弱となっています。
書面添付のメリット
税務調査の確率が激減
書面添付を適用した場合には、直接税務調査に発展せずに、一度意見聴取という場が設けられるのです。
そして、その意見聴取ですべてが完了することも多々あります。
加算税の免除
税務調査で間違いを指摘され追加で納税となった場合には、本税とは別に過少申告加算税が10%又は15%別途課されます。
なお、仮装隠蔽などがあった場合には、本税とは別に重加算税が35%又は40%別途課されます。
ただし、書面添付を利用して意見聴取の後、税務調査に入られる前に修正申告をすれば、このような加算税が一切かからないのです。
書面添付制度のデメリット
税理士報酬が高くなる
書面添付による申告は添付書面の作成等の工数が増えることや税理士のリスクが高くなることから加算報酬がかかるケースがあります。
しかし、会社を守るという「保険」のような意味で利用する方もいるかもしれません。
作業工程が増え、申告書作成までの時間がかかる
書面添付による申告をする場合には書面添付をしない申告に比べより精緻に財産内容を確認する必要があるため申告書完成までの時間が長くかかります。
書面添付制度は、税理士のお墨付きでなければいけません。
そのため、日々の現金管理や帳簿作成が適正かつ厳正に行われていることが前提といえます。
税務調査に入られたくないから、とりあえず制度を利用したいという簡単なものではありません。
上記の内容以外にも書面添付制度について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
実際の手続きは必ず顧問税理士へご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
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