暦年贈与と持ち戻しとは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は『暦年贈与と持ち戻し』について解説していきます。
令和5年に税制改正が行われ、相続時精算課税制度、歴年贈与制度について変更がありました。
相続に対する課税について、より中立的そして次世代への資産の移転が早期に行われるようにするため、改正が行われた背景があります。
相続時精算課税制度は暦年贈与制度との選択制であり、今回の改正によってご自身の相続にどのような影響があるのか気になる方がいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、歴年贈与制度に重点をおいて解説します。
暦年贈与とは?
暦年贈与は、相続税対策の一つの方法といえます。
贈与税の基礎控除額内での贈与を暦年で長期的に行うことで節税しつつ、資金を移転させることができます。贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間で110万円以内の価額の贈与であれば課されません。
ただし、資金を移動するだけではなく、必ず受贈者と贈与者の両者が納得したことを書類で締結しておくことが重要です。
相続財産は大きければ大きいほど相続税の税率は高くなり、最大で55%までかかってしまうため、相続人の相続税の負担も大きくなります。
110万円以内の贈与を長期的に行って、資金を生前に移転させておくことで、相続財産を小さくし、相続税の負担を小さくすることができます。
さらに、暦年贈与は、相続時精算課税制度とどちらか相続ごとに選択することができますが、相続時精算課税制度を一度申請すると、暦年贈与制度に戻ることができません。
そのため、どちらを選ぶかについては慎重な検討が必要です。
持ち戻し(生前贈与加算)とは?
持ち戻しとは、被相続人が亡くなったときまでに相続人等に対して行われた生前贈与した財産について、法定期間中のものを相続財産として加算し、相続税を課税することをいいます。
令和5年度の税制改正により、この法定期間が死亡日以前3年間だったものが7年間に延長されました。
令和6年1月1日以後の贈与から適用され、3年よりも延長されてくるのは令和9年からの相続が対象となります。
持ち戻しを行う贈与は、基礎控除内のものも含むため、相続開始直前に急いで贈与を行っても相続税負担を減らすことはできません。
なお、令和5年の税制の改正によって、暦年贈与において持ち戻し期間が7年に延長されましたが、延長した4年間に受けた贈与のうち、総額100万円までは相続財産に加算しないこととなっています。
上記の内容以外にも暦年贈与と持ち戻しについて詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
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