定期同額給与の3つの改定方法

経営情報

定期同額給与の3つの改定方法

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は『定期同額給与の3つの改定方法』について解説していきます。

定期同額給与として設定した役員報酬は、次回改定の時期まで一定でなければその全額を損金算入することができません。

しかし、業績が急に悪化した場合や通常想定できない変更があった場合に、その状況に合った役員報酬額に変更することができませんが、下記の改定要件に該当した場合には役員報酬額を変更したとしてもその全額を損金として認められます。

定期同額給与の改定方法

定期同額給与は、月1回かつ支給額が同額である給与であり、法人税上、改定時期が厳格に決められています。
以下の3つの場合です。

通常の改定

通常の改定とは、事業年度開始の日から3ヵ月を経過する日までに改定された場合です。つまり、事業年度の開始の日から3ヵ月以内に改定された役員報酬は損金算入することができます。

臨時改定

役員の職制上の地位の変更や役員の職務の内容の重大な変更など、やむを得ない事情によって定期同額給与の額を改定することを「臨時改定事由による改定」といいます。

事業年度開始の日から、3カ月経過後に発生した偶発的な事情等によるものであって、かつ利益操作等の恣意性のないものについては、改定があったものでも定期同額給与と扱われます。
この臨時改定は、増額だけでなく減額する場合も認められます。
なおこの臨時改定は、3カ月以内の通常改定があった場合でも、それが定期同額給与に該当すれば、すべての支給額を損金算入することができます。

業績悪化

経営状況が著しく悪化したために、役員給与の支給がままならなくなることがあります。業績悪化改定事由による改定とは、このように経営状況が著しく悪化したことや、それに類する理由によって改定された定期同額給与の額をいいます。
「経営状況が著しく悪化したことや、それに類する理由」とは、主な取引先との突発的な事由による取引停止や従業員の賞与の一律カットなどの状況で、単に業績目標値に達しなかったなどは該当しませんし、一時的な資金繰りが目的である場合も、もちろん該当しません。
なお、この改定は「業績悪化」が理由ですから、減額改定のみが対象であり、増額改定は認められません。

上記の内容以外にも役員報酬について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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