損金算入できる役員報酬とは?

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損金算入できる役員報酬とは?

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は『役員報酬を損金算入できるための要件』について解説していきます。

経営者や役員に対する役員報酬は、従業員に対する給与と性質が全く違います。

従業員に対する給与は労働に対する対価であることですが、役員報酬は労働対価ではなく、会社から委任された責任に対する報酬であるため、税務上さまざまな取り決めがあります。

例えば、従業員への給与は基本的に全額損金(税務上の費用)に算入できますが、役員報酬は毎月同額でなければならないなど、一定の方法で支払われたものでなければ損金に算入できません。損金に算入できないと、支出したにもかかわらず所得(税務上の利益)を減らすことができず、法人税の負担が軽減されません。

役員報酬の金額は大きくなる傾向にあるため、取り扱いを間違えて損金算入できない場合、納税が想定外に多額になることになり、資金繰りの影響も無視できません。このような事態を避けるためにも、役員報酬に関する税務上の取り扱いは正確に把握することが重要です。

損金に算入できる役員報酬

税務上、損金算入できる役員報酬は、「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」の3つの支給方法に限られています。

「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれにも該当しない役員報酬を支払い、かつ損金に算入して確定申告をしてしまった場合、税務調査などで指摘を受け、役員報酬分に係る法人税を支払うことになります。その場合、役員個人には支給時に所得税が課税されているので、この役員報酬には法人税と所得税が二重に課されます。

なお、業績連動給与を損金に算入できるのは有価証券報告書の提出企業(いわゆる上場企業)などに限られており、中小企業では、定期同額給与か事前確定届出給与で支給するのが一般的です。

定期同額給与

定期同額給与とは、「その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとである給与で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの」もしくは「その他これに準ずるものとして政令で定める給与」をいいます。

事前確定届出給与

事前確定届出給与とは、「その役員の職務につき所定の時期に確定した額の金銭等を支給する旨の定めに基づいて支給する給与(定期同額給与および業績連動給与を除く)で、決められた日までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの」をいいます。

事前確定届出給与は、事前に納税地の所轄税務署長に届け出なければなりません(詳細は後述)。そのため、手続きは煩雑ですが、支給額や支給時期を自由に決めることができます。ただし、届出書に記載した対象者・支給日・支給金額の内容通りに支給しなければ、その全額が損金に算入できなくなってしまうため、慎重に検討・実施するようにしましょう。

上記の内容以外にも役員報酬について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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