消費税の確定申告

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消費税の確定申告?

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は『消費税の確定申告』について解説していきます。

消費税の確定申告を行うべき人とは?

個人事業主や法人は、課税売上高が一定金額を超えた場合に消費税の申告・納付の義務があります。

課税事業者になると、個人であれば所得税や法人であれば法人税等の確定申告とは別に、消費税の確定申告を行わなければなりません。

日常で、買い物をするときに支払う消費税には慣れていても、事業者として消費税を申告・納付することに戸惑う人もいます。

初めての方にとっては「どんな手続きが必要かわからない」「納める消費税はいくらになるだろう」と、分からないことだらけかもしれません。

消費税の確定申告は誰が行う?

商品やサービスなどを購入した際に発生する税金である消費税は、今の税法上では買い物などをするときに10%または軽減税率8%の消費税を商品代金に加算して支払うことになっています。

しかし、最終消費者である私たちが消費税を申告・納付しているわけではありません。

消費税の確定申告を行っているのは、消費者から消費税を受け取った事業者です。

事業者は、商品やサービスを販売したときに消費者から消費税を預かっています。そのため、最終的に消費者の代わりに税務署に確定申告しなければなりません。

事業者側も、仕入や外注費などに含まれている消費税を支払っていますので、預かった消費税額から支払った消費税額を差し引いて確定申告を行わなければいけません。

事業をしている人が全員消費税の申告が必要か?

消費税の確定申告義務のあるのは「課税事業者」と呼ばれる方です。反対に「免税事業者」と呼ばれる方は、確定申告義務が免除されます。

課税事業者に該当するのは「基準期間」または「特定期間」の課税売上高などが1,000万円を超えた場合です。

基準期間と特定期間は、個人事業主と法人とで異なりますので、ご自身での確認が必要です。

個人事業主は、1月1日から12月31日までが事業年度として決まっているのに対して、法人は事業年度を自由に設定ができます。

基本的には、「2年前の課税売上高が1,000万円を超えたら消費税の確定申告をする」と覚えておくと分かりやすいです。

なお、課税売上高が1,000万円以下の免税事業者でも、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署に提出することで自ら課税事業者になることができます。

2023年10月から開始されるインボイス制度によって、これまで免税事業者であった方でも消費税の確定申告をしなければいけない方が増えるでしょう。

上記の内容以外にも消費税について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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