交際費の土台に乗せなくて良い会議費をご存じでしょうか?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
前回の投稿で、交際費の損金算入限度額について解説しました。
そこでは、中小企業には損金算入の範囲には限度額があるということをお伝えしましたが、そもそも接待交際費の中で交際費の損金算入限度額の土台に乗せなくても良いものがあることをご存じでしょうか?
今回は『交際費の損金算入限度額に乗せなく良い会議費』について解説していきます。
接待交際費と会議費
接待交際費と会議費はとても酷似しているため、経費計上する際に迷う方も多いでしょう。
ただ、接待交際費と会議費はまったくの別物と考えてください。
それぞれの定義をしっかりと理解することで節税にも繋がりますので、見極めるポイントを抑えておきましょう。
違いを見極めるポイント
支払った費用が1人当たり5,000円以上か?
支払った合計金額で判断するのではなく、参加者1人当たりの費用によって、接待交際費か会議費かを見極めます。
実務上、得意先企業の社長や担当者、居酒屋や料亭などで会食を行ったときの費用は、接待交際費として処理するのが通常でしょう。
ただし、支払った合計金額から参加者1人当たりの費用を割り出し、その金額が1人当たり5,000円以下の場合は、接待交際費ではなく会議費として処理することができます。
例えば、取引先の社員2名、自社の社員2人の合計4人で会食を行い、合計金額が4万円だった場合、1人当たりの費用は10,000円となるため接待交際費に該当します。
これが合計金額が1万円だった場合には、1人当たりの費用は5,000円以下であるため会議費として計上することができます。
冒頭でもお伝えしましたが、接待交際費には上限があります。その反面、会議費には損金算入額に上限がありませんので、できるだけ会議費として処理するほうが節税になります。
クライアントが会食に参加したか?
会食に得意先企業や取引先の方が参加しているかというポイントも判断材料になります。
1人当たり5,000円以下という基準を満たしていることも重要ですが、まずもって会食にクライアントなど社外の人が参加している場合、その費用は接待交際費に当たる可能性があり、自社の社員のみであれば、その費用は福利厚生費として処理することが基本です。
集まりの実態が接待ではないか?
第三者としてはこの判断がとても難しいとされています。
接待交際費か会議費かを見極めるためには、集まっていることの実態についても明確にする必要があります。会議費といわれるものであるため、きちんと打ち合わせがされていることが前提でしょう。
通常、対外的な方との打合せであれば、誰が・何を話したかという議事録を残すはずです。その場合であれば、会議費として認められる可能性が高くなるでしょう。
ただし、議事録も残されていない、単なる飲み会と判断された場合は、接待交際費となる可能性が高くなります。
交際費の金額が多い企業からすれば、できるだけ会議費に回したい気持ちもありますが、実態を基に判断するようにしてください。
上記の内容以外にも会議費について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
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