法人の交際費限度額とは?

経営情報

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は『法人が経費として算入できる接待交際費の限度額』について解説していきます。

法人が事業を行う中で、支払う機会が多い費用です。

交際費は経費にできると思われがちですが、実は、原則経費(損金)に計上できない(損金不算入)といわれています。

しかし、事業に関係する支出ということであるなどの条件を満たすことで、一定割合の交際費を経費に計上することができるというわけです。

交際費といわれる費用とは?

交際費とは、仕事上の得意先や仕入先、その他事業に関係のある相手に対して支払う費用で、接待や供応、慰安、贈答、その他これらに類する費用を指します。交際費、接待費、機密費その他の費用を「交際費等」といいます。

法人税法上、原則として全額が損金不算入とされ、法人の交際費は原則として経費(損金)に計上できません。

しかし、平成 26 年3月 31 日に所得税法等の一部を改正する法律により、平成 26 年4月1日以後に開始する事業年度から交際費の一定割合が損金に計上できるようになりました。

事業に関する必要な経費の交際費をできるだけ損金算入することで、法人の利益を圧縮させることで節税対策になります。

交際費と認められるためにそろえておくものとは?

交際費の中で、接待飲食費は交際費等のうち飲食などに要した費用です。ここでは、法人の役員や従業員、その家族に対する支出は除かなくてはいけません。

接待飲食費が交際費として認められるためには、帳簿書類に以下の項目を記載して飲食費であることを明確にする必要があります。

  • 飲食等のあった年月日
  • 参加者の氏名・名称・関係性
  • 飲食金額・店名
  • その他、飲食費であることを明らかにするのに必要な事項

接待飲食の機会が多い業種であれば、接待飲食費を経費に漏らすことなく経費計上することによる節税効果は大きいはずです。飲食接待にあたる場では、忘れずに領収書をもらい、上記項目を記載できるようにしておきましょう。

交際費の損金算入上限額

中小企業の場合

中小企業の場合、交際費の損金算入限度額は以下のいずれかを選ぶことができます。

  1. 接待飲食費の50%に相当する金額
  2. 定額控除限度額に達するまでの交際費

「定額控除限度額」は、800万円×[その事業年度の月数]÷12で算出します。

接待飲食費をあまり使わない法人の場合は、定額控除限度額に達するまでの交際費を経費計上することが実務上も多いです。

接待飲食費が年1,660万円を基準として、年1,660万円を超える場合は(1)、年1,660万円以下の場合は(2)で経費計上するほう節税効果が高くなります。その事業年度の月数が12より少ない場合は、また基準が変わります。

交際費を使うことは事業を行うことで必要な時はありますが、売上に繋がらない場合には私的な支出とみなされるケースがありますので、注意してください。

上記の内容以外にも法人の交際費限度額について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。