法人が青色申告をするメリットとは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
これまで個人事業主の方向けの投稿が多かったため今回は、法人の方や法人設立を検討されている方向けに『法人が青色申告をするメリット』について解説していきます。
法人で青色申告をするメリット
欠損金の繰越控除
法人で青色申告をするメリットは、税金を抑えられることです。その説明ではあまりにも抽象的すぎますが、中でも1番メリットが大きいのは欠損金の繰越控除ができることです。
欠損金というのは、事業年度で赤字になった金額のことです。
欠損金の繰越控除を簡単に説明すると、赤字を翌年以降発生する黒字と相殺できる制度です。
たとえば、初年度で1,000万円の赤字が出た場合、2年目以降に利益が出たときに過去の赤字と相殺ができます。つまり、法人税がかからないということです。
以前は、赤字を繰り越せるのが7年でしたが、平成23年の改正で9年に変更になりました。
さらに、平成27年の法改正により平成29年4月1日以降開始の事業年度において発生した欠損金の繰越は10年間に延長となっています。
ここで注意が必要なのは、その欠損金がいつ発生した欠損金なのかということです。
欠損金が発生した年度の税法に従って繰越年数が変わってきますので、欠損金を繰越できるのが10年になるからといって平成28年度の欠損金は10年繰り越しにすることができません。
欠損金の繰戻還付
欠損金の繰越控除は、赤字を繰り越すことができるものでした。
それに対し、欠損金の繰戻還付は、支払った法人税を繰り戻して還付を受けることができるというものです。
欠損金の繰越控除とは反対で、黒字で法人税を支払った年の翌年に赤字となった場合には、その赤字を前期に繰り戻して法人税を還付できる制度です。
注意しなければいけないのは、繰り戻しできる期間は前年度の1年間のみとなります。
特別償却と特別控除
会社が事業を行っていく中で、設備投資や人材投資を行った場合に減価償却費を通常より多く計上できる特別償却や法人税を一定額控除できる特別控除が認められています。
例えば、資本金1億円以下の中小企業が一定の新品機械を購入した場合、取得価額の30%を通常の減価償却に加え、特別償却し費用を多く計上することができます。
その要件は、中小企業者に該当する個人であり、青色申告者であること。
そして中小企業者とは、常時使用する従業員の数が1,000人以下、かつ資本金・出資金額が1億円以下の個人事業主が対象となります。
年間合計300万円までを、必要経費として一括計上することができます。
また、資本金が3,000万円以下の中小企業は特別償却せずに、取得価額の7%相当の税額を控除し、法人税を少なくする特別控除を選択することもできます。
上記以外にも、教育訓練費の税額控除、試験研究費の税額控除、事業所内託児施設等の割増償却、エネルギー需給構造改革推進設備等の特別償却・特別控除等さまざまな制度があります。
青色申告をすることによってさまざまなメリットを受けることができます。
上記の内容以外にも法人が青色申告をするメリットについて詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
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