所得税の棚卸資産の評価方法にはどんな方法があるの?

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所得税の棚卸資産の評価方法にはどんな方法があるの?

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は、『所得税の棚卸資産の評価方法』について解説していきます。

小売業や飲食業などを営んでいる個人事業主にとっては馴染みの高いである「棚卸」は、非常に時間のかかる作業ですが、経営を行う上ではとても大切な仕事の一つです。

棚卸とは?

「棚卸」とは、簡単に言えば「在庫管理」のことをいいます。

販売を目的に仕入れた商品などの在庫や食材等が、期末時点においてどのくらい残っているのか、在庫数を全て数えて実際に集計を行います。

棚卸を行う際には、その在庫となった物の状態を確認し、帳簿上の残っている在庫数と実際の数を照らし合わせなければいけません。個人事業をしている方が、実際に棚卸を実施するのは事業年度末、つまり12月31日になります。

仕入を行うのが、月々変動が少なければ年に一回の棚卸で済むかもしれませんが、月によって仕入金額にバラつきがあるような事業の場合は毎月棚卸を行うことをおススメします。

棚卸資産とは?

会計における棚卸を行って在庫として残っている商品や原材料などのことを「棚卸資産」と言います。

棚卸資産を求める計算式

棚卸資産の金額の計算式は次のとおりです。

棚卸資産の金額=在庫の数量×在庫の単価

在庫の数量を数えたら、次は在庫の単価を求めることになります。
在庫単価の決めるための評価方法には、原価法と低価法の2つがあります。

原価法とは?

原価法とは、棚卸資産の原価をベースとする評価方法です。

個別法、先入先出法、総平均法、移動平均法、売価還元法、最終仕入原価法の6つの評価方法があります。棚卸資産の種類ごとに、どの評価方法を採用するかを選択することが可能です。

棚卸資産の評価方法を選択する場合には、「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」を最初の確定申告の提出期限(3月15日)までに納税地の所轄税務署に提出しなければいけません。
もし、届出を提出していなかった場合の評価方法は、最終仕入原価法が適用されることになります。

最終仕入原価法とは?

最終仕入原価法とは、期末時点に近い仕入時の金額を取得価額として計算する方法です。期末までに評価ができない点がデメリットとなりますが、計算が簡単であるため実務上よく使われる評価方法です。

低価法とは?

原価法に対して、もう一つの評価方法である低価法は、青色申告者のみ選択可能な評価方法です。

青色申告者は、原価法で計算された単価と年末時点での単価を比べて、どちらか低い方の金額を評価額にできる低価法の選択が可能です。

棚卸資産の評価額を低く抑えられれば、経費を多く作れることになりますので、結果的に節税につながります。

棚卸資産の評価方法は、大きく分けると全部で7つの評価方法があります。届出をすることで、評価方法を選択可能ですので、自分の事業に最も合う評価方法を探ってみましょう。

上記の内容以外にも棚卸資産の評価方法や経営について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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