青色事業専従者給与とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、『青色事業専従者給与』について解説していきます。
家族に支払う給与を経費にできる?
青色事業専従者給与は、家族へ支払った給与の全額を経費にできるというものです。
文字通り、専ら事業に従事している家族への給与であるため、他に主たる事業所で働いているケースでは認められません。
さらに、同業種や同規模の状況を鑑みて、あまりに高額な給与だと経費にすることが難しいことがあります。そのため、予め対象者や具体的な仕事内容、青色事業専従者給与の金額を記載した届け出を所轄の税務署に提出する必要があります。
届け出て認められた金額であれば、対象者への支払額を青色事業専従者給与として全額、経費にできます。
家族を青色事業専従者とするための条件とは?
家族を青色事業専従者にするための条件は、細かく分かれていますので下記を参照ください。
- 青色事業専従者に払われた給与であること。
- 青色申告者と生計を共にしている配偶者、またはその他の親族であること。
- 12月31日現在で年齢が15歳未満でないこと。
- 1年間で6ヶ月以上、納税者(青色申告者)が経営する会社で働いていること。
- 一定の期限内に「青色事業専従者給与に関する届出書」を納税地の税務署に提出していること。
- 前記届出書に記載した指定の方法により給与が支払われており、支払われた金額の総額も前記届出書に記載した範囲内であること。
- 給与の額が一般の常識を考慮し、妥当であると認められる金額であること。
青色事業専従者給与の活用方法
青色申告事業者が節税効果を高めるために青色事業専従者給与をどのように活用すれば良いかご存じでしょうか。
配偶者控除や扶養控除よりも高く給与設定する
青色専従者になると「配偶者控除」や「扶養控除」を受けることができません。
そのため、配偶者を青色専従者にすると配偶者控除の最大38万円が受けられなくなります。
配偶者に年間で支払う額を38万円を超えるように設定しないと、青色専従者給与として支給する意味がないため、配偶者控除の38万円を受けていた方が得になってしまうので、注意しましょう。
税金の金額を比較して検討する
個人事業主であっても、事業を大きくするためには人を雇用していくことになります。
従業員を雇用した場合は、事業主は源泉徴収義務者となり従業員の給与から所得税を源泉徴収して税務署に納税する必要があります。
雇用している常勤の従業員が5人以上いる場合には、社会保険(健康保険と厚生年金)の適用事業所となり、社会保険に加入しなければなりません。
従業員が専従者のみなど4人以下で国民健康保険に加入する場合、国民健康保険料は世帯の所得が計算の基になるため、配偶者などに青色事業専従者給与を支払ったからといって、国民健康保険料が安くなることはありません。
小規模企業共済の共同経営者に加入できる
小規模企業共済は個人事業主の共同経営者(事業専従者)でも加入することが可能です。
小規模企業共済の加入資格
小規模企業共済の加入資格として、一般の中小企業や個人事業主として主要なものは下記の通りです。
- 建設業、製造業、運輸業、宿泊業・娯楽業のサービス業、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
- 上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
共同経営者としての加入要件に該当するのは3の考え方であり、以下の要件をすべて満たす必要があります。
事業の重要な業務執行の決定に関与していること、または、事業に必要な資金を負担していること、そして業務執行に対する報酬を受けていること。
上記の内容以外にも青色事業専従者給与や経営について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。