個人事業、青色申告の特徴とは?

経営情報

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

前回は、確定申告の概要と白色申告の特徴について解説しましたので、今回はもう一つの申告方法である『青色申告の特徴』について解説していきます。

青色申告のメリット

青色申告特別控除が受けられる

青色申告では、複式簿記に従った帳簿処理や書類をきちんと保存しておくことで本来支払わなければいけない税金を少なくできる特別控除を受けることができます。

これは、最大で65万円を所得から差し引くことができますので、所得税のみならず住民税の節税にも繋がります。

ただし、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存を行わない場合は、控除額が55万円に下がりますのでご注意ください。

繰越欠損金の活用

前回の投稿でも少し解説していますが、青色申告では赤字の繰り越しが可能になります。

仮に、200万円の赤字があった翌年に300万円の黒字を出した場合、白色申告であれば200万円分の税金を支払わなければなりませんが、青色申告の場合は差額の100万円分の税金だけでよくなるのです。

この繰越欠損金を上手く利用することで節税対策にも応用することができます。

30万円未満の固定資産の経費算入

白色申告の場合、仕事で使うパソコンや車などの固定資産で10万円以上の物は、法定耐用年数に応じて減価償却を行わなければなりません。そのため購入してから経費として計上しきるまでに長い時間を要します。
しかし、青色申告の場合であれば、30万円未満のものであれば少額減価償却資産として一括で全額経費にすることができるため、ここでも税金を抑えることができます。

これは年間300万円までの上限がありますので、ご注意ください。

青色申告のデメリット

必要書類が多くて処理が煩雑

青色申告は、受けることができるメリットが多い反面、事前に申請しなければいけないことや提出しなければならない書類の種類が多いため白色申告に比べて複雑です。

特に、作成する帳簿は「複式簿記」という専門知識が問われるような内容で記載する必要があるため、初めての人はここで挫折してしまうケースも多いようです。

ご自身でここまでの処理をするのが難しいという方には、税理士を顧問に付けることをおススメします。青色申告で受けられるメリットがここまで多ければ顧問税理士を付けても経営には必ずプラスに働きます。

顧問税理士を付けることは、税務調査の対応や税務相談もしやすい環境を整えることができますので、経営者としては賢い判断です。一度、検討してみてください。

上記の内容以外にも青色申告の特徴や経営について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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