個人事業開業の際に税務署に届け出る書類とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、『個人事業を開業した時に税務署に提出する書類』について解説していきます。
これから個人事業をはじめる方や直近で始められた方、すでに開業していたけど税務署に届出をしたことがない方は参考にしてください。
株式会社や合同会社などの法人が提出しなければいけない書類は別の投稿で解説します。
個人事業として始めることを証明する書類とは?
個人事業として開業をしたことを証明する書類のことを『個人事業の開業・廃業等届出』といいます。事業を開始した際に、ご自身がこれから行う事業内容や事業所の住所などを税務署に届けるための書類です。事務所や事業所を新設・増設・移転・廃止したときにも、その変更内容を記載した届出を提出する必要があります。
事業を始めたときに提出する書類は『個人事業の開業・廃業等届出』だけではなく、他にも届け出た方が良い書類があります。
開業届出以外に提出する書類の種類
所得税の青色申告承認申請書
青色申告で確定申告を行う場合には、事業を開始した年の3月15日までに「個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)」と一緒に所轄の税務署に必ず提出しなければなりません。
事業を開始した日が1月16日以後に始めた場合にはその日から2ヶ月以内が提出期限となります。
この青色申告承認申請書を提出をしていない場合は自動的に白色申告となります。
青色申告での申告を行うことで受けられるメリットは多いため、詳細については別の投稿で解説します。
青色事業専従者給与に関する届出書
個人事業主が、事業を行う際に家族に事業を手伝ってもらって給与を払っても、本来は「1つの財布の中でお金が移動しているだけ」とみなされるので、経費にすることはできません。
しかし、前述した所得税の青色申告承認申請書を提出し、税務署から青色申告の承認を受けていて、かつ「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していることで、個人事業主が家族に支払った給与を、すべて経費とすることができます。
財布の中でお金が移動しているだけのものが経費として算入することができますので、節税効果も期待できます。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
従業員へ支給した給与の内、預かっている源泉所得税は、原則として翌月10日が納期限となっています。
しかし、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出して税務署からの承認を受けることで雇用している従業員の数が、常時10人未満であれば所得税の納付を毎月行う必要がなくなります。
毎月納付が必要なくなり、下記の日程で年2回納付することになります。
1月から6月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・7月10日
7月から12月までに支払った所得から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税・・・翌年1月20日
所得税の棚卸資産の評価方法の届出書
物品販売業を営む方や歯科医院や病院のように材料や薬品、技工物など売上が計上されるまでの間に在庫を抱える場合には棚卸を行う必要があります。
業種によっては、この棚卸方法をどれにするかで節税に繋がるケースがありますので、担当税理士に確認してみてください。また、届出を提出せず評価方法を選択しなかった場合には、最終仕入原価法が適用されることになります。
減価償却資産の償却方法の届出書
個人事業の場合、減価償却資産の償却方法は、建物や構築物以外の車両運搬具や工具器具備品であっても原則的には「定額法」が適用されます。
減価償却の方法には大きく分けて「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。
定率法の方が資産を取得した年に多くの減価償却費が経費となるため、初年度の税負担が軽くなるというメリットがあります。定率法を選択したい場合には、所得税の減価償却資産の償却方法の届出をします。
個人事業を開業する時には、最低でも上記記載の書類は提出するようにしましょう。
上記の内容以外にも個人事業開業時の注意点や経営について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。