法人化ってなに?

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法人化ってなに?

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

『法人にした方が良いって周りから言われるけど、法人化の意味が分からない』
『個人事業から法人化した場合のメリットを知りたい』
『法人化するためにはどんな手続きが必要なのか知りたい』

個人事業をしている方であれば、いつか周囲の方から法人化を勧められることも多いでしょう。

個人で始めた事業の規模が大きくなってくると、「法人化」が視野に入って来るものです。

これまでいくつもの法人化をみてきた私からすると、売上規模だけで法人化をすることはおススメしません。必ず総合的に経営を判断して欲しいと思います。

そこでこの記事では、法人化とは何か、法人化の特徴などについて、開業から経営をサポートする長崎県佐世保市の翔彩サポート、代表の広瀬が解説します。

これから法人化を考えている方以外にも、すでに法人化していてこれからの経営を悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。弊社は、初回の無料カウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。

法人化とは?

個人事業主が会社を設立し、個人で行っていた事業を法人で行うようにすることです。

事業や副業を行っていた個人が、規模の拡大とともに法人化を検討するようになることはよくあることです。

2006年以前は、個人事業主が法人化する際には「資本金」と「役員の数」に関する大きなハードルがありました。

資本金については、最低資本金規制により株式会社は1,000万円以上、また、役員の数については、有限会社ならば1人でよかったが株式会社は最低でも取締役が3人と監査役が1人必要でした。

しかし、2006年の「新会社法」施行により、会社設立のハードルが大きく引き下げられました。

変更点は以下の3点です。

  • 「有限会社」がなくなり「合同会社(LLC)」が新しく誕生
  • 資本金1円からの会社設立が可能
  • 役員が最低1人いれば設立が可能

上記3点の変更により、法人成りのハードルはかなり下がりました。

法人化のメリット

法人化のメリットは、主に以下の4点です。

  1. 節税の幅が広がる
  2. 社会的信用を得やすい
  3. 事業の引継がしやすい
  4. 決算期を自分で決められる

具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。

節税の幅が広がる

個人事業主の節税は幅が狭いといえます。

給料を家族に支払ったとしても原則必要経費にならず、青色申告をすることで経費計上の枠は広がりますが、「損失の繰越は3年まで」と法人に比べて短いのが特徴です。

しかし、法人化すれば従業員である家族への給料を経費にできるのはもちろん、赤字が発生しても10年間繰越をして黒字と相殺することが可能です。

社会的信用を得やすい

個人であっても、コツコツ努力を積めば信用を得られると思いますが、実際には法人の方が個人よりも信頼を得やすいです。

その一つの理由として、個人事業主は個人の判断によりいつでも事業を止めることができますが、法人は簡単に経営を止めることはできません。

また、登記や決算など、個人事業主よりも果たすべき責任も大きくなります。

法人の場合は、一定金額の資本金が必要になりますが、資本金の金額が大きければ、それだけ法人に体力があると見られるやすく社会的信用が得られやすくなります。

取引先や金融機関から見れば、このような違いが「法人の方が安心して付き合える」という判断理由になります。

事業の引継がしやすい

少子高齢化に伴い、事業承継問題が注目されています。

事業承継においても個人事業主よりも法人の方が引継しやすいといえます。

なぜなら、個人が自分の子どもや親族に事業承継する場合では、事業に必要な資産すべてが、個人の死後に引き継ぐ場合は相続の対象に、生前であれば贈与対象となりますが、法人としての承継では、基本的に自社株だけを引き継げば良いのです。

ただし、生前での事業引き継ぎの場合、株を売買もしくは贈与する必要があるため、引き継ぐ人に一定の資金力が必要となるケースも出てくるため、注意しましょう。

決算期を自分で決められる

個人事業主は、毎年12月31日が事業の締日であり、1月1日から12月31日までの損益をまとめた上で、翌年の3月15日までに確定申告で所得税などの税金納付を行わなければなりません。

一方、法人は決算期を自由に決めることができます。

自社の事業上はもちろん税理士等の融通が効く月を選び、会社設立時の定款に盛り込むことで決算日が決められます。

業種によっては、繁忙期が決まっていることも多く、繁忙期に決算業務を行うことは大変なため、繁忙期を外して決算期を決めることも多いです。

また、納税と資金繰りのことを考慮し、資金に余裕がある月を納税月に合わせて決算期を決めることがおススメです。

法人化のデメリット

法人化のデメリットは、主に以下の3点です。

  1. 法人は設立にも閉鎖にも手間がかかる
  2. 赤字でも納税負担がある
  3. 厚生年金保険、健康保険への加入が必須

具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。

法人は設立にも閉鎖にも手間がかかる

法人として事業を行うには「登記」が必要です。

法人は「法律上の概念的な人」に過ぎないため、設立内容の届け出がないと実態をつかむことができません。

実態を明確にして、取引の相手方や第三者の権利を守るという観点から、法人には商業登記が義務付けられています。

また、事業を閉鎖するときも解散・清算結了の登記が必要になる他、税務上も解散・清算に伴う申告・納税をしないといけません。法人は始めるときも終わるときも、個人事業主に比べて手間がかかることを覚悟しましょう。

さらに、役員変更などでも法務局で登記することが必要になります。

法人設立や各種変更登記では、印紙代や司法書士に依頼する場合の費用など個人事業主よりもコストがかかってきます。

赤字でも納税負担がある

個人事業主であれば、赤字の際には税金などはほぼかかりませんが、法人の場合は、赤字でも年7万円の法人住民税均等割を支払わなくてはなりません。

また、社会保険料も、支払う給料の金額に応じて、定められた金額を会社が負担することになります。

厚生年金保険、健康保険への加入が必須

法人化によって厚生年金保険や健康保険への加入が必須になることで、国民健康保険や国民年金などに比べて手厚い補償を受けられる反面、保険料は会社と社員が折半となるため、一般的に厚生年金保険料や健康保険料が個人事業主の頃よりも負担が増える可能性があります。

業種によっては、歯科医師国保組合や医師国保組合、建設国保組合などを選択することができます。これは、社会保険へ加入する最初の時点で健康保険の適用除外を申請していなければ選択することができませんのでご注意ください。

まとめ:法人化でお困りの方は、経営全てをサポートできる翔彩サポートまで

個人事業主から法人化すると、簡単に事業を停止することはできません。

法人化した後も、経営が常に順風満帆とは限りませんので、今回紹介した法人化のメリットやデメリットを踏まえて法人化を検討するようにしましょう。

法人化の前には、必ず数字に落とし込んだシミュレーションを行うことをおススメします。

上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。