開業費の意味とその具体例
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
開業を見据えている方の中で、開業費にはどんなものが含まれるのかを具体的にご存じない方も多いのではないでしょうか。
『開業にかかる支出といってもどの程度の範囲で認められるのか分からない』
『開業費としての具体例を教えて欲しい』
『開業時に色々相談したいけど相談相手がいない』
このようなご相談をいただくこともよくあります。
そこでこの記事では、開業費とは何か、開業費の具体例について、開業から経営をサポートする長崎県佐世保市の翔彩サポート、代表の広瀬が解説します。
これから独立・開業を考えている方以外にも、すでに経営していてこれからどのように経営をしていけば良いか悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。弊社は、初回の無料カウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。
開業費とは?

開業費は、会社設立後(設立登記手続終了後)から営業を開始するまでの期間に支払った諸費用です。
開業費には「会計上の開業費」と「税務上の開業費」の2種類があります。会計上の開業費の定義は広い意味での開業費ですが、税務上の開業費の定義は会社設立後から営業開始までに特有の支出です。
税務上の開業費には繰延資産として計上が可能という大きなメリットがあります。
開業費の具体例

開業費の具体例は、主に以下の8つです。
- 新しい名刺の作成費用
- 打ち合わせにかかった費用
- チラシなどの広告費
- Webサイトの構築費
- 業務に使う備品
- 電話やインターネットなどの通信費
- 電気・ガス・水道などの費用
- 保険に関する費用
具体的な内容については、以下で詳しくご説明します。
新しい名刺の作成費用
新しい名刺の作成費用は開業費に含まれます。
印刷代はもちろんですが、デザイン会社などに依頼して作るのであれば、その際のデザイン料なども開業費です。最初の名刺作成は会社設立後から営業開始までの特有案件です。
それに伴う支出も特有の支出と言えます。
この支出は税務上の開業費としての計上が可能なのです。
打ち合わせにかかった費用
打ち合わせにかかった費用は開業費に含まれます。
飲食代や会議室をレンタルしたのならそのレンタル料も、開業費として計上が可能です。
打ち合わせにかかる費用の定義ですが、営業をすでに始めている企業であれば交際費や会議費などの勘定科目で計上される支払いになります。
開業前であれば、これを開業費として計上できます。
チラシなどの広告費
チラシなどの広告費は開業費に含まれます。ただし、あくまで設立後かつ営業開始前であるのが条件です。
営業を開始してもチラシやポスター、パンフレットに職種によってはサンプルなど、広告に使うお金はたくさん出てきます。この場合の勘定項目は広告宣伝費となります。
開業前の特別な広告宣伝費は、開業のために特別に支出した費用として認められるので、税務上の開業費としての計上が可能です。
Webサイトの構築費
Webサイトの構築費は開業費に含まれます。しかし、広義である会計上の開業費に含まれます。
Webサイト構築の外注にかかる費用は本来であれば外注費か広告宣伝費に計上される経費です。また10万円以上のソフトウェアは減価償却資産と見なされますので、それ以上のプログラムを含んだサイト構築をすると、減価償却費として計上しなければなりません。
業務に使う備品
業務に使う備品は広義の開業費に含まれます。会社を設立してもボールペンもセロハンテープもコピー用紙もなかったら、なかなか仕事になりません。
確かに設立後、営業開始前の経費は開業費ですから、この支払は開業費に計上されます。しかし、これらの消耗品の代金はこれからも使う恒常的な支出ですので、特別な支出とは言えません。
電話やインターネットなどの通信費
電話やインターネットなどの通信費は広義の開業費です。情報社会である現在、会社で事業を始めようとするときに、電話やインターネットがなければ多くの場合、経営はかなり厳しい事態を迎えるでしょう。つまり、会社を設立後から営業開始前までに必要な経費ではあります。
電気・ガス・水道などの費用
電気・ガス・水道などの費用は狭義の開業費に含まれません。もちろん営業開始前にも水は使いますし、ガスコンロも使うかもしれませんし、電気も使わなければ仕事にはなりません。ですが、これも経常的な支出です。
保険に関する費用
保険に関する費用は広義の開業費です。これは通常の勘定科目ですと保険料に含まれます。
企業は掛け捨て、期間1年以下の保険に役員や従業員を加入させるのが普通です。保険の種類は生命保険や損害保険などが一般的です。従業員がトラブルに巻き込まれた際の、セーフティーネットを用意するためです。
個人事業主の場合、生命保険は所得控除と呼ばれる生命保険控除で控除することになります。
まとめ:開業でお困りの方は、経営全てをサポートできる翔彩サポートまで
狭義の開業費は繰延資産として計上が可能です。これは開業費として発生した損金を、任意の事業年度に任意の金額を償却して、課税所得の低減に活用できます。
広義の開業費は、事業開始初年度に全額償却するか、均等償却することになります。税務上の開業費と会計上の開業費、この2つの違いをしっかりと理解したうえで、税金対策に役立てましょう。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。