開業する際に提出が必要な書類

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開業する際に提出が必要な書類

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は「開業する際に提出が必要な書類」について解説します。

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といい、事業主が事業を始める際に税務署に必ず提出しなければならない書類です。また、開業する際には、開業届のほかにも、事業開始等申告書や事業によっては許認可など必要な書類や手続きが複数あります。

開業時に提出する必要書類

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出」といい、個人事業主が事業を開始した際に事業内容と事業所の場所を税務署に届けるための書類です。事務所や事業所を新設・増設・移転・廃止したときにも、その変更内容を記載した届出を提出する必要があります。

個人事業の開業・廃業等届出(開業届)

開業届は、開業の事実があった日から1ヶ月以内に提出することが求められていますが、提出しないことによる罰則などはありません。

ただし、確定申告時に青色申告をする場合には、開業届および後述する青色申告承認申請書を提出する必要があります。

青色申告承認申請書

「青色申告承認申請書」は、青色申告で確定申告をするための申請書です。

正式名称は「所得税の青色申告承認申請書」といいます。

青色申告承認申請書は、開業届をあらかじめ提出しておくか開業届と同時に提出します。

提出は郵送または直接管轄の税務署に持ち込みます。また、添付書類などは不要です。

提出期限は、青色申告で確定申告する年の3月15日までです。ただし、確定申告を行う年の1月16日よりあとに開業届を提出した場合には、開業届を提出した日から2月以内に提出しましょう。

青色専業者給与に関する届出書

「青色事業専従者給与に関する届出書」は、事業を手伝う配偶者や親族などの家族従業員に支払う給与を、青色申告で経費として計上するための書類です。

新規開業時の提出期限は青色事業専従者の給与を経費に計上しようとする年の3月15日までです。

青色専業者給与に関する届出書は青色申告承認申請書を事前に提出しているか、青色申告承認申請書とともに提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは、従業員を雇用する事業主が源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行うための手続きです。

個人事業主が従業員を雇用して給与を支払っている場合、その個人事業主には源泉徴収義務が生じます。

源泉徴収税は原則、源泉徴収を行った月の翌月10日までに納付するため、毎月納付作業をしなくてはなりません。

給与を支払う従業員が10人未満の場合、特例を認めてもらうことで年2回にまとめて納付できるようになります。

所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」とは、棚卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を自身で決める場合の手続きです。

この届出書は新しく事業を開始した人が対象で、開業した年の確定申告期間の期限日までに提出します。また、この手続きを行う際に添付しなければならない書類はありません。

事業を行う際、仕入れた商品のうち年末までに販売できなかった分は在庫として残りますが、この在庫を棚卸資産といいます。棚卸資産は、原則、最終仕入原価法で算出し、資産として確定申告を行います。

このとき、所得税の棚卸資産の評価方法の届出をしておくことで、複数ある棚卸資産の評価方法のうち、節税に繋がる評価方法を自身で選択できます。

減価償却は主に「定額法」と「定率法」の2つの方法があります。個人事業の場合には原則、定額法となりますが、定率法では資産を取得した年に多くの金額を経費に計上するため、初年度の税負担が軽くなるというメリットがあります。

定率法を選択したい場合には、所得税の減価償却資産の償却方法の届出をします。

まとめ

開業時に提出が必要な書類は、開業する事業形態や事業内容で変わってきますので、提出漏れがないように専門の方へご相談ください。

上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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