個人事業から法人成りすることのメリット・デメリット

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個人事業から法人成りすることのメリット・デメリット

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は「個人事業から法人成りすることのメリット・デメリット」について解説します。

個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、それまで個人で行っていた事業を引き継ぐことを「法人化(法人成り)」と呼びます。個人事業主が法人化すると、節税や信頼性の向上といったさまざまなメリットがあります。

法人成りのメリット

社会的信用性の違い

法人を設立する場合は、商号(社名)や住所、資本金などの情報を法務局に提出して登記します。

登記内容は誰でも閲覧できるため、法人としての責任が発生し、社会的な信用度の向上に役立ちます。

節税対策の幅広さ

個人事業主と法人では、課税される税金の仕組みが異なり、個人事業主は所得税、法人は法人税がかかります。

個人事業主の所得税は累進課税となるため、所得が増えると税率が段階的に上がり、最大の税率は45%になります。
対して法人税の場合、資本金1億円以下で所得が800万円を超える法人の税率は23.2%、所得が800万円以下なら15%です。所得が増えれば増えるほど、法人設立による節税効果は高くなるでしょう。

役員への給料が経費になる

個人事業主の場合は、売上から経費や控除などを引いた金額である事業所得がすべて課税対象となり、事業主本人への給与という概念はありません。一方、法人化すると、法人の資産と個人の資産は別のものとして扱われ、経営者は役員報酬を受け取ることになります。役員報酬は、損金計上することが可能です。ただし、一定の要件を満たす必要がありますので、税理士など専門家と相談したうえで決めるようにしましょう。

退職金を損金計上できる

個人事業の場合は、事業主本人への退職金は経費として認められません。しかし、法人であれば役員への退職金は損金計上が可能です。法人税は、法人所得の額をベースに算出されるため、法人所得を減らすことは節税につながるのです。

赤字を10年間繰り越せる

個人事業主であっても青色申告をしていれば、赤字を3年間繰り越すことができます。しかし、法人化すれば、赤字を10年間まで繰り越せるようになります。繰越控除期間の10年のうち、利益がでた年に赤字と黒字を相殺するため、利益がでた年の課税所得を減らし、法人税の節税につなげることができます。

生命保険料を経費にできる

個人事業主の場合は生命保険料を経費にすることができず、確定申告でわずかな生命保険料控除を受けるしかありません。一方で、契約者と受取人を法人とした法人契約で生命保険に加入すれば、保険の種類にもよりますが、保険料の一部を経費にすることができます。

決算月を自由に決められる

個人事業主の場合、法律によって事業年度は1月~12月と決められているため、決算月は12月となります。一方、法人の場合は、事業年度の決算月を自由に設定できます。法人の繁忙期と決算月が重ならないようにするなど、都合に合わせて調整することが可能です。

法人成りのデメリット

法人化にはさまざまなメリットがある一方で、法人を設立すると、個人事業主にはないコストや税負担が発生します。法人化を検討する際には、メリット・デメリットの両方をしっかり把握しておくことが大切です。

法人設立費用がかかる

法人の設立にはさまざまな費用がかかります。設立費用は法人形態によって異なり、例えば法務局での法人登記手続きに必要な登録免許税は、株式会社の場合は「資本金額×0.7%」となり、算出される金額が15万円に満たないときは15万円です。合同会社では「資本金額×0.7%」で、6万円に満たない場合は6万円となります。また、資本金1円から法人設立は可能ですが、一般的には、資本金として初期費用に運転資金3か月分を足した金額程度を準備しておいた方が良いといわれています。

社会保険への強制加入

法人化すると、健康保険や厚生年金保険といった社会保険への加入が義務付けられ、法人は社会保険料の半分を負担しなければなりません。そのため法人化すると法定福利費(社会保険料の法人負担分)が増え、手続きなどの事務負担も増えてしまうことになります。

赤字であっても納税が発生する

個人事業主が決算で赤字になった場合、所得税と住民税は0円となります。しかし、法人は赤字であっても法人住民税の均等割を納付しなければなりません。
法人住民税は地方自治体に納める税金で、法人税割と均等割の2つに分かれています。法人税割は法人税額をもとに算出するため、赤字であれば税額は0円です。一方、均等割は資本金や従業員数によって金額が定められており、赤字であっても納付しなければなりません。
赤字でも税金を納付しなければならないのは、法人化のデメリットといえるでしょう。

まとめ

法人成りにはメリットとデメリットのどちらも付きまといます。

利益額や税額だけをみて法人成りした方が良いかどうかの判断をすべきではないと思います。

上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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