開業準備にかかる費用は経費にできる?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
『開業準備で支払った費用はどこまでが経費として認められるのか分からない』
『どの領収書を残しておけば良いか判断が付かない』
『開業にかかった費用がどのようにして経費になるのかを知りたい』
開業前はいろんなものの準備がありますよね。その準備でいろんな支払いがでてきますが、領収書を保管していないケースもよく聞きます。それはもったいないですね。ご自身で判断せずにプロの見解を必ず聞くようにしましょう。
自分がやりたい仕事で開業する際、準備の段階で様々な費用が発生します。
事業に関係する支出は経費に計上でき、実は開業前の準備にかかった費用も経費として扱うことが可能です。ただし、経費に扱えない費用もあるので注意が必要です。
そこでこの記事では、今回は開業準備の費用で経費にできるものや、償却・仕訳の方法などについて、開業から経営をサポートする長崎県佐世保市の翔彩サポート、代表の広瀬が解説します。
これから独立・開業を目指している方やすでに経営していてこれからどのように経営をしていけば良いか悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。弊社は、初回の無料カウンセリングを実施していますので、お気軽にご相談ください。
開業のための支出は開業費

個人で開業しようと思った時には、様々な準備が必要です。
開業のためのノウハウや専門知識を付けるためのセミナーへの参加、事業で使用するためのPC・機器・備品の購入、事業の需要を把握するための市場調査などで、様々な支出が発生します。
これらの開業の準備段階で発生する費用は、開業費となります。
いつまでの準備資金を開業費にできるかどうかは、明確なルールがありません。
開業の準備にかかった費用を証明できれば、理論上は数年前の支出も開業費にすることが可能です。
開業のための準備をいつから始めたかは、皆さん違ってきますので、自分が独立を目指して動き出したときは自分が分かると思いますのでそこから支払った費用の領収書はすべて保管するようにしましょう。
開業費として認められるもの

開業費にできる費用は多岐にわたるため、どこまで認められるのか範囲に悩む方も多いのではないでしょうか。ここで、具体的に開業費と認められるものについてご紹介します。
税務署に開業届を提出、または会社の登記をする前日までにかかった準備費用は開業費にできます。
開業届の提出日や登記日の日付は、控えや証明書などで確認できるので、その日以降に支払った費用は開業費扱いにならないので注意してください。
- セミナーの参加や打合わせにかかった費用
- 事業に必要な免許・資格の取得費用
- パソコンや事務用品などの設備・備品の購入・リース費
- 開業資金の借入金の返済にかかった利息
- 書類・情報収集のための通信費
- 市場調査のためのガソリン代や公共交通機関の運賃
- 宣伝のための広告費
上記の他にも開業費として扱うことができるものがございます。
開業費として処理したものは最終的にどうなるか?

開業費は初年度に全額を経費に計上できますが、繰延資産として数年間に繰り延べて費用化することも可能です。
会計や税務上、開業費は正確にいうと経費ではなく、購入したものやサービスなどの効果が1年以上に及ぶ資産を指す繰越資産になります。
開業費となるものは、事業を営む上で長きにわたって効果が発揮されるものが該当します。例えば、通常PC・デスク・チェアなどは長期間にわたって事業で使用するものです。
また、開業前に参加したセミナーで得た知識は、将来の経営に役立つもととなります。このように、効果が長く続くことから、繰延資産として償却できます。
開業した時点では、思うように利益が出ないケースも少なくありません。
そのため、利益が少ない初年度に開業費の全額を経費に計上するのではなく、数年にかけて少しずつ無理なく経費として償却できます。
決算の際に明細書や領収書が後から出てきて処理し忘れた開業費が出てきた場合、事業年度内であれば追加で計上することは可能です。
ただし、処理し忘れた開業費が翌事業年度に発覚した場合は注意が必要です。開業費を計上する期限は、理論上ありません。
しかし、会計や税法では常識的な判断基準が存在するので、翌事業年度以降に前年で処理し忘れた開業費やそのほかの経費を計上するのは難しいと考えられます。
その理由は、翌事業年度以降に前年度以前の開業費などを計上することを認めてしまうと、様々な経費が増え続けてしまうためです。
まとめ:開業手続きにお困りの方は、経営の全てをサポートできる翔彩サポートまで
独立するときに、開業費として認められるものの選別を行うのは難しいと思います。
そのため、とりあえず領収書を保管するようにして、開業費として認められるかどうかの判断は専門家へ任せるようにしましょう。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。