出張旅費規程の基礎知識
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は「出張旅費規程の基礎知識」について解説します。
出張旅費規程の基礎知識を学ぶ
出張旅費規程に関しては法律上、明確な取り扱いがあるわけではありません。
作成することにより実務上で楽になることもあり、作成することに意味があります。
出張旅費規程の概要、範囲、留意すべき点などについてご紹介していきます。
出張旅費の対象範囲
出張旅費をどこまで対象に含めるか、対象範囲に法律上の明確なルールはありません。
出張の際に発生する新幹線や飛行機代などの交通費、ホテルなどに宿泊した際の宿泊費、出張する社員の慰労含め出張に対して支払われる日当などを出張旅費と考える企業が多いようです。
一方、出張先の接待で支払った食事代や社員旅行などで使われた交通費などは、内容や目的により「会議費」や「福利厚生費」などで処理する必要があります。
出張旅費規程を整備することで、出張の際に発生する費用をどこまで出張旅費として処理するか明確にすることができます。
出張旅費規程とは?
出張旅費規程とは、出張に必要な経費に関するルールのことです。
出張時には、新幹線や飛行機などの交通費、ホテルなどの宿泊費、出張時の慰労や諸雑費の補填としての出張手当があります。
これらの費用が、出張旅費規程で定義されています。
企業によっては、実費精算で処理されることもありますが、それだと実務上の処理が煩雑です。
そのため、これらの煩雑性を解消する目的から、ルールに応じた固定額を支給して精算できる仕組みを規程として整備します。
まとめ
出張旅費規程に関しては、法律などで決まっているものではありません。
そのため、会社ごとで作成することが可能です。
一方、会社が出張旅費規程を作成した場合には、労働基準法によって就業規則として取り扱われることになりますので、労働基準監督署への届出が求められます。
出張旅費規程を作成した場合には留意が必要です。
上記の内容以外にもご不明な点等ございましたら、翔彩サポートまでお気軽にご相談ください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。