虚偽求人の禁止
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、「虚偽求人の禁止」について解説をしていきます。
求人票に明示しなくてはならない内容とは?
求人票を出すときには、次の内容を書面で明示しなくてはなりません。
①業務内容 ②契約期間 ③試用期間 ④就業場所 ⑤就業期間 ⑥休憩時間 ⑦休日
⑧時間外労働 ⑨賃金 ⑩加入保険、⑪募集者の氏名または名称、派遣労働者として雇用する場合
求人票記載の労働条件を変更する場合
求人の段階で明示されていた労働条件のうち、
- 業務内容
- 賃金
- 労働時間
- その他の労働条件
を変更する場合、変更内容を求職者に必ず明示しましょう。
当時の内容と、変更された後の内容を比較できる書面を交付するか、
労働条件通知書の変更箇所に下線などをつけ、求職者に伝わるよう明示することが重要です。
虚偽求人にならないように気を付けよう
求人票には嘘が多いと思っている求職者もいます。
求人票に正しく内容を明示し、求職者の信頼を損なわないよう気を付けましょう。
【虚偽求人に対しての罰則があるのか?】
ハローワークや、職業紹介事業者に虚偽または膨大な内容の求人をすることが禁止されています。
罰則は、6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金です。
厚生労働大臣の指針では、明示する従事すべき業務の内容は虚偽または膨大な内容としないことという義務が明示されており、ハローワークや民間の求人サイト、職業紹介事業者などは詐欺求人として判断され求人を受け付けません。
求職者への対応
会社側の面接時の労働条件の説明にも虚偽があってはいけません。
誤解を与えるような曖昧な表現もNGです。
また、求職者からの求人票への疑問に対応する体制を整えておくことも大切です。
厚生労働省のWEBページでは
「苦情の処理に必要な体制は、事業の規模に応じて求められる内容が異なります。
少なくとも事業の規模を問わず、電話番号やメールアドレス、問い合わせフォームといった
苦情の申し出先や相談窓口を明らかにする必要があります。なお、苦情の申し出先は
相談窓口は利用者にわかりやすい形で周知してください。」
と記載されています。
正しく求人票に記載をしよう
人材業界では、思うように応募者が集まらない状況に陥る企業も少なくありません。
こういった状況を改善したいがために、虚偽の内容を記載し、少しでも多くの応募者を集めようとする企業もあります。
ただ、虚偽求人は求職者への信頼だけでなく、企業の信頼にも大きく傷がついてしまうでしょう。
そのようなことになる前に、求人票について正しい理解をもつことが重要です。
上記の内容以外にも求人について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。