非営利法人の種類-その②

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非営利法人の種類-その②

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は、前回に引き続き『非営利法人の種類』について解説していきます。

前回、触れることのできなかった一般社団法人と一般財団法人の2つについて解説していきます。

一般社団法人の特徴

一般社団法人とは、営利目的で活動を行わない法人全般の事を指し、NPO法人など他の法人形態で設立されていない団体のことを指します。

NPO法人のように活動内容の制限されていませんので、営利が目的でなければ収益をあげることも可能です。

設立が他の非営利団体と比較すると、簡単で2人以上の構成員から数週間で設立することがあります。

様々な業界の業界団体や資格の認定機関、互助団体を設立する際によく使われる法人形態です。

一般社団法人のメリット

NPOのように分野による活動制限がないことや、医療や福祉分野では税制上の恩恵が受けられることが挙げられます。
さらに、資本金を必要とせず、登記手続きだけで設立できることから設立の手間や費用、時間も少ないです。

一般社団法人のデメリット

NPO法人と比べれば、国や地方やなどからの支援が少ないことが挙げられます。
活動が制限されていないため、収益を上げる活動がしやすいこともあり、支援が少ないのは当然と言えます。

一般財団法人の特徴

一般財団法人とは、財産に対して法人格を与えた法人形態で、300万円以上の財産を拠出すれば、事業の公益性や活動目的に関係なく設立可能です。

一般社団法人は社員2名で設立できるのに対して、財団法人は理事3名、評議員3名、監事1名の合計7名が設立のために必要です。

よって、一般社団法人よりも設立の難易度が高いです。

美術館のような組織によく用いられる法人形態です。

一般財団法人のメリット

活動制限がなく自由に事業をおこなえることや、許可制ではないため設立までのスピードが早く、事業報告義務も発生しません。
さらに、税制上の優遇を受けられたり、法人名義での口座開設や財産所有も可能です。

一般財団法人のデメリット

前述しましたが、300万円以上の物やお金などの財産が必要なことや2期連続で財産が300万円未満になった場合は解散しなければいけません。
さらに、理事3名・評議員3名・監事1名の合計7名が必要です。

まとめ

非営利法人の特徴をキチンと理解した上で設立に進むようにしましょう。

上記の内容以外にも非営利法人の種類について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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