営利法人の種類-その②
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、前回に引き続き『営利法人の種類』について解説していきます。
前回、触れることのできなかった合名会社と合資会社について解説していきます。
合名会社の特徴
合名会社とは無限責任社員だけで構成された会社です。
無限責任社員だけということで、4つの法人形態の中でも出資者にとって最もリスクの高い法人形態です。
近年では、合資会社以上に新規設立がレアな法人形態で、株式会社や合同会社として法人を設立した方が良いでしょう。
合名会社のメリット
合同会社同様に資本金が必要なく、設立が簡単にできます。
設立コストも約10万円と比較的安価に抑えることが可能です。
意思決定のスピード感や、社内規定などの自由度が高いことも挙げられます。
決算公告の義務もなく、出資比率を気にすることなく権限を持てるのもメリットと言えるでしょう。
合名会社のデメリット
負債を抱えた時は出資者全員が無限責任を負うことや、権限が平等であるための衝突も考えられます。
法人というよりは、個人事業主に近い性質であることから選択する必要性は低いでしょう。
合資会社の特徴
合資会社は、経営をする無限責任社員と資本を提供する有限責任社員によって構成される会社組織を言います。
無限責任社員とは、会社の負債全てについて責任を負う人のことを指し、有限責任社員とは自分が提供した資本の範囲内でのみ負債について責任を負う人のことを指します。
株式会社も合同会社も有限責任です。
会社の負債について無限に責任を負わなければならない無限責任社員にはリスクの高い法人形態ですが、設立が安価ですし、現物出資も可能なので株式会社よりも簡単に設立できます。
ただし、設立される数は少なく効果的なケースが少ない法人形態です。
前回の投稿で解説した株式会社や合同会社、今回解説している合名会社や合資会社の4つの種類の他、弁護士や税理士などの士業を生業とする「士業法人」もあります。
この法人は、士業法によって定められた業務を組織で独占的におこない、営利目的のために運営されているため営利法人の一種になります。
ちなみに、医療法人は医療法において、営利を目的として病院等を開設しようとする者に対しては、開設の許可を与えないことができることとしているほか、医療法人は剰余金の配当をしてはならないことを規定しています。
また、開設許可時の審査にあたっては、開設者が実質的に医療機関の運営の責任主体たり得ること及び営利を目的とするものでないことについて確認するよう通知していることから非営利法人に該当します。
上記の内容以外にも営利法人の種類について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。