法人形態の違いとは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は『法人形態の違い』について解説していきます。
営利法人か非営利法人
法人を設立する上で考えるべきことは、設立する法人が営利法人なのか非営利法人なのかということです。
営利法人
「営利」とは、ビジネスによって利益を追求するということを指します。
営利法人としては、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つのパターンがあります。
「有限会社」については、2006年の会社法改正後に新規設立ができなくなりました。それ以前に設立された有限会社は、「特例有限会社」として株式会社の法律と同じ縛りの下で現存しています。
会社法改正以前は、株式会社設立には最低資本金は1,000万円が必要でしたので、これを用意できない会社は有限会社(最低資本金300万円)を設立していました。
現在は、最低資本金制度が廃止されており、資本金は1円からでも会社を設立することができるようになっています。以前からすると株式会社という選択肢はとても身近なものになりました。
非営利法人
一方、非営利法人は、お金儲けを目的とせずに活動している法人のことを指します。
非営利法人には、一般社団法人、一般財団法人、NPO法人という3つのパターンがあります。
それぞれの法人形態によって出資者の権利や組織形態が異なるので、起業する際には自分の目的にあった法人を設立する必要があります。
営利法人・非営利法人それぞれの特徴とは?
営利法人のメリットと言えるのが、収益を分配できるということです。
例えば、株式会社は投資家から出資を募る代わりに投資家に株式を渡します。
そして、保有している株式に応じて、株式会社から配当金を受け取ることができます。
一方、非営利法人は収益を追求しない団体なので、収益が発生したとしても出資者に利益分配をすることができません。
ただし、出資者に利益分配ができないだけで法人として収益が発生することもありますし、活動している社員に給料を支払うことも可能です。
非営利法人を設立するメリットは、営利法人と比較すると税金の面で有利になる事が多いということです。
営利法人の場合、発生した収益すべてに対して法人税が発生するのに対して、非営利法人は行った収益事業のみに課税され、会費や寄附金のような収益事業と関係の無い利益に関しては課税の対象からはずされることとなります。
上記の内容以外に法人形態の違いについて詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
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