事業承継税制のメリット・デメリット

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事業承継税制のメリット・デメリット

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は『事業承継税制のメリットとデメリット』について解説していきます。

事業承継税制の特徴

この制度を利用することによってメリットとデメリットのどちらも考えられます。

事業承継税制のメリット

事業承継税制を活用することによる最大のメリットは、相続税や贈与税の猶予・免除が受けられることです。

通常では事業承継を実施すると、贈与税や相続税が課されますが、事業承継税制を活用し、一定要件を満たすことで、贈与税・相続税が100%猶予されます。

つまり、事業承継時の費用負担がゼロになります。

事業承継を金銭面の問題で諦める経営者は少なくありません。

全く負担を負わずに事業承継できるのは、後継者にとって大きなメリットといえます。

今まで事業承継についての納税資金を確保するために動いていた時間も、後継者教育に使えるようになります。

事業承継税制は改正によって、利用するメリットが大きくなりました。

従来であれば、相続税の猶予割合は80%(贈与税は100%)だったのですが、そう考えると、以前よりも遥かに活用して得られるメリットは大きいといえます。

また、税制改正前は、引き継ぐ全株式のうち3分の2しか納税猶予を受けられませんでしたが、平成30年度の税制改正によって、事業承継する全株式について納税猶予を受けられるようになりました。

さらに、一定条件を満たすことで、事業承継に要する課税を猶予ではなく完全に免除してもらえます。それは、事業承継税制を継続したまま、後継者が死亡した場合です。

1代目から2代目に事業承継した数十年後、2代目が亡くなった時点で免除されます。

かなり長期的な話になりますが、頭の中にいれておいて損はないでしょう。

事業承継税制のデメリット

事業承継税制は、手続が複雑で要件が多いことが主なデメリットです。

事業承継税制の特例措置を受けるためには、特例承継計画の策定・提出が必要となります。

納税猶予開始から5年の間には毎年5年経過後は3年に1回「継続届出書」の提出をしなければなりません。

猶予を受け続けている間は書類を提出する必要があり、変更があった際には、変更届の提出も必須です。変更届により、要件を満たした状態で事業を行っているかどうかを確認します。

猶予開始後に必要書類を提出しなかった場合、猶予が取消となるので細心の注意を払わなければいけません。

仮に、特例措置を適用中に廃業した場合は、猶予されていた税金に加えて利子税を納付しなければなりません。

ただし、売上の減少などのやむを得ない理由があり、条件を満たした場合は納付が免除されます。

事業承継税制によって受けられるメリットが大きい分、それに係る手続きはとても煩雑かつ時間を要します。

上記の内容以外にも事業承継税制について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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