事業承継税制とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は『事業承継税制』について解説していきます。
事業承継税制の概要
少子高齢社会が到来したことで、中小企業の経営者の高齢化はますます加速しています。
中小企業庁の「事業承継に関する現状と課題について」によると、まもなく団塊経営者の大量引退期が到来するとしています。
事業承継税制とは、事業承継にかかる相続税・贈与税の納税を猶予・免除する制度であり、子供や親族に事業を引き継ぐ親族内承継のほか、従業員などに引き継ぐ親族外承継にも適用できます。
事業承継税制の種類
事業承継税制には主に「一般措置」と「特例措置」の2種類があります。
一般措置
一般措置とは、総株式数の3分の2を上限に、贈与税の納付を全額、相続税の場合は80%猶予できる制度です。事前の計画の策定は不要です。
特例措置
特例措置とは、10年の期間限定で贈与税と相続税の納税が100%猶予される制度です。
令和6年(2024年)3月31日までに「特例承継計画」を策定・提出することが条件となっており、特例承継計画の提出は相続発生後でも可能です。
特例措置の適用期限は2027年(令和9年)12月31日となっていますので、提出期限と適用期限を間違えないように注意しましょう。
事業承継税制を活用するための要件
事業承継税制には、贈与税・相続税それぞれに次のような要件があります。
贈与税
会社としての要件
次のいずれにも該当しないこと
1.上場会社((特例)経営贈与承継期間内に、先代経営者(贈与者)が死亡した場合に限る)
2.風俗営業会社
3.資産管理会社(一定の要件を満たすものを除く)
後継者としての要件
相続開始のときにおいて次の条件を満たしていること
1.会社の代表権を有していること
2.後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有していること
3.後継者と特別の関係がある者(ほかの後継者を除く)の中で最も多くの議決権を保有していること
相続税
会社としての要件
次のいずれにも該当しないこと
1.上場会社
2.中小企業者に該当しない会社
3.風俗営業会社
4.資産管理会社(一定の要件を満たすものを除く)
後継者としての要件
1.相続開始の日の翌日から5カ月を経過する日において会社の代表権を有していること
2.相続開始のときにおいて、後継者および後継者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
3.相続開始のときにおいて後継者が有する議決権数が特定の条件を満たすこと(特例措置の場合)
4.相続開始の直前において、会社の役員であること(条件あり)
先代経営者としての要件
1.会社の代表権を有していたこと
2.相続開始直前において、被相続人および被相続人と
特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
事業承継税制のメリットやデメリットについては、次回のコラムでご紹介します。
上記の内容以外にも事業承継税制について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。