定期同額給与とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は『定期同額給与』について解説していきます。
定期同額給与
定期同額給与とは、その支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとであり、その事業年度内の各支給時期における支給額が同額(毎月定額支給)である給与をいいます。
定期同額給与の要件
支給時期と金額
支給時期が1カ月以下の一定の期間ごとの給与(定期給与)であり、かつ、その事業年度の各支給額が同額であるもの
※税金、社会保険料控除後の金額が同額のものも含む。
改定時期
定期給与で、以下の給与改定がされた場合、事業年度開始の日または給与改定前の最後の支給時期の翌日から、給与改定後の最初の支給時期の前日または事業年度終了の日までの間の各支給額が同額であるもの。
継続性
継続的に供与される経済的利益で、その利益の額が毎月おおむね一定であるもの
定期同額給与でも損金算入できない場合とは?
定期同額給与や事前確定届出給与、利益連動給与に該当していても、役員報酬額が不相当に高額な部分の金額や事実を隠ぺい、仮装して経理することで役員に支給した部分については損金不算入となります。
これは、株主総会等で定めた支給限度額を超える支給や、社会通念上認められないような高額な役員給与を防止するために設けられた規定です。
役員給与が不相当に高額であるとして損金不算入とならないためのポイントは「役員の職務に対する対価として相当であるか」という実質的な基準と「株主総会等の決議のとおりであるか否か」という形式的な基準の2つの判定基準があり、どちらの基準も満たす必要があります。
そして、実質的な基準と形式的な基準のいずれか多い金額が損金不算入となります。
「株主総会等の決議のとおりであるか否か」という形式的な基準を満たすためには、役員給与について定めた株主総会の議事録等を作成しておくべきでしょう。
定期同額給与の3つの改定方法
役員報酬のうち「月々同額を支払う」という定期同額給与いついては、事業年度が開始する日から3カ月以内に株主総会の決議で決定するのが原則です。
しかし、一度決めた支給額の改定が認められないと、設立してから会社を解散するまで役員給与の改定ができないことになってしまいます。
そこで、法人税法では、以下の3つの方法で改定を行う場合には、役員給与の改定を認めることとしています。
通常改定
事業年度開始の日から3カ月以内の改定
臨時改定
役員の職制上の地位の変更や役員の職務の内容の重大な変更などのやむを得ない事情(臨時改定事由)による改定
業績悪化
経営の状況が著しく悪化したことなどの理由(業績悪化改定事由)による改定
上記の内容以外にも役員報酬について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
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