倒産防止共済は使える保険か?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、『倒産防止共済(正式名称:中小企業倒産防止共済制度、別名:経営セーフティ共済)』について解説していきます。
倒産防止共済の概要
取引先が倒産した場合に、中小企業が倒産しないよう守ることができる制度です。
支払ったすべてが経費に算入できるということから税務メリットが大きいことで知られるこの制度は、毎月の掛金は5千円~20万円の範囲で柔軟な設定が可能となっています。
掛金は最高800万円まで積み立てが可能です。
掛金は800万円までが全額損金算入(法人)、または必要経費(個人)に算入できる税制優遇も受けられます。(個人事業主の場合は、事業所得として計上できない費用は経費扱いできない点には注意が必要です。)
中小企業倒産防止共済の加入条件
中小企業倒産防止共済に加入していると、万が一、大口の取引先が倒産した場合に貸付を受けられます。
加入資格の条件は、1年以上事業を継続している中小企業または個人事業主です。
加入要件は、製造業・卸売業・サービス業・小売業などの対象業種ごとに「資本金の額または出資の総額」、「常時使用する従業員数」のいずれかの基準を満たす場合です。
法人になってから1年未満の中小企業でも、個人事業としての開業日から現在まで1年以上経過していれば、加入できます。
メリット
取引先が倒産してしまったら無担保・無保証で貸し付けを受けられます
≪共済金の借入が受けられる取引先の倒産≫
破産手続き開始等の法的整理、取引停止処分、でんさいネットの取引停止処分、債務整理の委託を受けた弁護士または認定司法書士によって、共済契約者に対し支払いを停止する旨の通知がされる私的整理、災害により手形や小切手等が不渡りとなること、特定非常災害による支払不能
≪共済金の借入が受けられない取引先の倒産≫
夜逃げ
掛け金を支払うと節税になります
掛金は全て経費計上できます。
確定申告の際に所定の明細書を添付しますが、掛金の上限20万円を納付すると年間240万円を経費として計上できる為、節税の対策としても有効となります。
取引先が倒産していなくても貸付を受けられます
急に資金が必要となった場合に一時貸付金の支給が受けられます。
取引先が倒産していない場合でも、12ヵ月以上掛金を納めていれば利率0.9%で利用できます。
貸付金額は30万円以上で、上限は納付月数に応じた解約手当金の95%となります。
さらに、担保も保証人も不要です。
注意点
途中解約すると元本割れのリスクがある
解約すると、払い戻しがありますが、40か月未満だと元本割れします。
解約手当金の課税
解約する時に戻ってくる解約手当金は所得として扱われ課税の対象となります。
つまり、納付時点では節税できるものの、返還時には税金を納めなければなりません。
共済金の貸し付けを受けると掛金から貸付金の10%が差し引かれる
たとえば、1000万円借りた場合、100万円、8,000万円借りた場合は800万円の掛金が消えてしまうので、貸付時に10%利息を取られているのと同じことになります。
上記の内容以外にも倒産防止共済について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。