小規模企業の経営者のための「退職金制度」
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、小規模企業の経営者のための『小規模企業共済』について解説していきます。
小規模企業共済とは?
小規模企業の経営者や役員の方が、事業の廃業や役員を退職する時の生活資金などのために積み立てるものです。掛金が全てが所得控除できるため税制メリットも受けることができることに加え、万が一の時には事業資金の借入れもできます。
制度の概要
小規模企業共済制度は、国の機関である中小機構が運営しています。2022年3月時点で、全国約159万人の方が加入しています。
小規模企業共済の得する3つのポイント
掛金は自由に決められる、支払った全額が所得控除
月々の掛金は1,000~70,000円まで500円単位で自由に設定ができます。
掛金は加入後も増額・減額が可能です。
自分に合った受け取り方ができる
共済金は、退職・廃業時に受け取り可能。満期や満額はありません。
共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」ができます。
一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制メリットもあります。
低金利の貸付制度が利用可能
契約者の方は、掛金の範囲内で事業資金の貸付制度を利用することができます。
低金利で、即日貸付けも可能です。
加入資格
小規模企業共済制度には、次のいずれかに該当する場合に加入することができます。
- 建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
- 商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
- 事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
- 常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
- 常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
- 上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)
上記の内容以外にも小規模企業共済について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。