個人事業の減価償却資産の償却方法とは?

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個人事業の減価償却資産の償却方法とは?

皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。

今回は、『個人事業の減価償却資産の償却方法』について解説していきます。

減価償却とは?

経営をしている方であれば、減価償却という言葉を一度は聞かれたことはあるでしょう。

では、「減価償却」とはどのようなことを指すのでしょうか?

文字通り、減価償却資産と呼ばれるものは時の経過によって価値が減少する資産のことをいいます。

その価値が減少する部分を「減価償却費」として費用計上することを、会計用語で「減価償却」といいます。

減価償却資産の代表例

「減価償却資産」とは、業務の用に供した建物、建物付属設備、機械装置や器具備品など一般的に時の経過等によってその価値が減っていくような資産を指します。

そのため、使用期間が1年未満の場合や取得価額が10万円未満であっても減価償却資産に該当します。

これは例外ですが、たとえ業務の用に供したとしても土地や骨董品等の価値が減少しない、むしろ値上がりするような資産は減価償却資産にはなりません。

建物や車は使ったり時の経過によって老朽化したりしますが、土地は使用や時の経過によって価値が減少するとは考えにくいため減価償却資産にはなりません。土地を購入しても節税になるわけではありませんので、注意してください。

また、美術品等についても注意が必要です。

取得価額が1点100万円以上のものは原則減価償却資産となりません。

ただし、100万円以上のものであっても「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」については減価償却資産に該当することとなっています。

この部分については、判断が難しいため顧問税理士への確認を取りましょう。

どうやって価値の減少を計算するのか?

減価償却費の計算方法は主に、定額法と定率法の2つの方法によります。

個人事業主の場合には、原則的なの法定償却方法は「定額法」と決まっていますので、工具器具備品や車両運搬具については定率法を使いたい時には所轄税務署へ届出を行うことで使うこともできます。

定率法への償却方法を変更する場合には「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」の提出が必要です。

開業した時

開業した年分の確定申告書の提出期限まで(3月15日)

開業年以降に変更する時

変更しようとする年の3月15日まで

提出期限は上記の日程になっていますので、確認の上、手続きを行うようにしましょう。

上記の2つの方法以外にも、3年間で均等に償却する一括償却資産や、全額経費に計上する少額減価償却資産の方法がありますが、詳しい内容については別の投稿で解説していきます。

上記の内容以外にも減価償却資産の償却方法や経営について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。

監修者情報

経営コンサルタント         翔彩サポート 代表 広瀬祐樹

【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。

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