源泉所得税の納期の特例とは?
皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
今回は、『源泉所得税の納期の特例』について解説していきます。
今年も上半期が残すところあと1ヶ月となり、下半期への折り返し地点になろうとしています。
そこで、従業員を雇用している事業主の方であれば、毎年この時期に行っている「源泉所得税の納期の特例」についてとりあげます。
源泉所得税の仕組みを知ろう
源泉所得税とは、会社から給与や報酬を受け取る際に天引きされる所得税のことを言います。
会社や個人事業主が給与の支払いをする場合に、給与から事前に所得税分を差し引いて、従業員本人の代わりに納付します。
源泉所得税の納付は、支給月の翌月の10日までとなっていますので、例えば5月中に支払った給与で預かった源泉所得税の納付期限は6月10日になります。
源泉所得税の納期の特例とは?
原則として、毎月納付を行わなければいけない源泉所得税ですが、従業員の給与支給人員が常時10人未満の場合であれば、年2回に分けて納付する特例制度があります。
この特例が適用されると、1月~6月分を7月10日まで、7月~12月分を翌年の1月20日までと、半年ごとにまとめて納付することができ、事務負担の軽減に繋がります。
しかし、納期の特例が認められるのは、従業員の給与や退職金、弁護士や税理士等の報酬に対する源泉所得税に限られ、それ以外の源泉所得税(例えば株主に対する配当金や個人に対するデザイン料など)は、原則どおり毎月納付となりますので、注意が必要です。
源泉所得税の納期の特例を受けるための手続き
納期の特例を受けるには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出する必要があります。提出した日の翌月に支給する給与から、この特例が適用されますので、6月に入って申請書を提出した場合、7月に支給する給与の源泉所得税から適用開始となります。
特例を使うことのメリット
原則、毎月納付を行わなければいけませんが、年2回で済みますので、かなりの事務負担が軽減されます。
また、納付回数が減ることで、納付の遅れに伴う延滞税等のリスクも低くなります。
特例を使うことのデメリット
特例を使うことの最大のデメリットは資金繰りです。
半年分の源泉所得税をまとめて納付することになりますので、納税金額が大きくなり資金繰りが一時的に悪化します。
納税の際には十分資金繰りに注意して確保しておく必要があります。
上記の内容以外にも源泉所得税の納期の特例や経営について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。
監修者情報

経営コンサルタント 翔彩サポート 代表 広瀬祐樹
【経営分析×経営アドバイス×財務管理】による永続的に繁栄する経営体制を支援。
経営について悩んでいることがあれば、どんなことでも構いません。お気軽にご相談ください。