皆さんこんにちは 長崎県佐世保市にある経営コンサルティング会社 翔彩サポートです。
個人事業をしている方であれば、青色申告もしくは白色申告のどちらかでの申告をされていることでしょう。申告方法はご自身で選ぶことができますが、それぞれ対応の仕方や得られるメリットが異なるため、事前に情報を仕入れ、適切な手段で対応しなければなりません。
今回は『青色申告と白色申告の違いやその特徴』について解説していきます。
確定申告とは?
個人の確定申告は、1月1日~12月31日まで1年間の所得とそれにかかる税金を計算し、正しく税金を支払う手続きのことです。
その期間分に合致する確定申告書等の必要書類を3月15日までに税務署に申告し、納税を行わなければなりません。
所得の種類が同じであっても、家族構成や収入の内訳は人それぞれ違います。会社員であれば、会社が給与から天引きして税金を納めてくれるため年末調整を行うことで完結しますが、個人事業主の場合は自分で所得の計算をして、所得税の納付額を申告する必要があります。
青色申告と白色申告の違いとは?
確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があり、それぞれ提出すべき書類の内容が違います。
白色申告と青色申告それぞれの特徴について、解説していきます。
白色申告のメリット
手続きが簡単なため会計を詳しく知らなくても行うことができる
白色申告は、青色申告の申請をしていない事業者が行う確定申告の方法です。
最大のメリットは、確定申告に伴う一切の手続きがシンプルで簡単だということです。提出が必要な確定申告書の記入欄も、収支内訳書に売上や経費を集計して記載するだけなので難しいことはありません。
記帳に関しても単式簿記で良いため、一般的に想像するような確定申告の大変さからイメージすると、比較的簡単に作業を完了させることができます。
白色申告のデメリット
青色申告特別控除がない
確定申告を手軽さだけが白色申告のメリットといっても過言ではありません。
申告作業や日々の帳簿を少し手間を加えることで青色申告のさまざまな特典を受けることができます。特に、節税にも大きく影響するのは「青色申告特別控除」です。青色申告の場合、所定の条件を満たせば、最大で65万円の特別控除を受けることができ、税負担を軽くすることができます。
白色申告ではその特典がありません。そのため、所得が増えれば増えるほど、税負担もそのまま右肩上がりで増えてしまいます。
赤字の繰り越しができない
白色申告の場合、今年赤字になったとしてもその赤字は繰り越すことができません。
黒字の翌年が赤字の場合や赤字が続いた後に黒字になった場合の相殺ができないためたくさんの税金を支払うことになってしまうのです。
特に、フリーランスや個人事業主の場合は収入が安定しにくいため、赤字の繰り越しができないと資金面で大きな負担となる可能性があります。
青色申告の特徴については、次の記事で詳しくご紹介いたします。
上記の内容以外にも青色申告や経営について詳しいことや気になることがございましたら、翔彩サポートへお気軽にお問い合わせください。